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残業時間の上限について知ろう。あなたは毎日働き過ぎかも…!?
月末に残業時間を数えてぞっとしたことはありませんか?また、残業時間に見合った給料をもらっていない人も多いのではないでしょうか。
実は残業時間には上限があります。また、働き過ぎによる悲しい事件が起きてしまったことも多々あります。これらの問題に看過されてか、国は長時間労働削減に向けた取り組みを行っています。
そこで、この記事では残業時間を中心に残業時間に関わることを紹介します。働き過ぎで身体を壊さないためにもこの記事を読んでいってください。
そもそも残業とは
みなさんは「残業」というものを正しく理解できていますか?実は残業には2種類あります。まずはここで残業の種類について知ってください!
みなさんはこれらの違いをご存知でしたか?法内残業とは、例えばみなさんが勤めている会社の就業時間である所定労働時間が7時間のとき、8時間働いた場合に発生する残業のことです。この場合、1時間分の給料を加えてもらうことができます。
一方で、(法定)時間外労働とは、1日で8時間以上もしくは週で40時間以上働いたときに発生する残業のことです。この場合、雇用側は労働基準法によって割増賃金の支払義務があります。
一言で残業と言っても意味が異なる場合があります。特に世間で問題となっているのは(法定)時間外労働による残業のことです。
この記事ではこの(法定)時間外労働による残業について様々なことを紹介しています。残業について興味がある方は、ぜひ読んでいってください。
残業時間に上限って存在するの?
先ほども記載しましたが、労働基準法32条には1日8時間かつ1週間40時間を上限にした「法定労働時間」が定められています。
基本的にはそれ以上の労働は認められていません。ですが、残業は存在していますよね。多くの企業が法律を違反しているのでしょうか。
そんなことはありません。実は「36協定(さぶろくきょうてい)」というものが存在しています。36協定とは労働基準法第36条の定めにより締結される協定の通称です。
これは法定時間外労働や法定休日労働の実施について、労使間で協定を結ぶことを定めた取り決めです。これを理解することは残業時間について理解することにつながります。そこで、36協定について紹介します。
36協定(労働基準法第36条)を理解しよう!
36協定は正式には「時間外労働・休日労働に関する協定届」といい、労働基準法第36条に該当します。
仕事をする際、業務の繁忙期や緊急対応などによって、法定労働時間を超えた労働や法定休日に労働する場合が考えられます。その際、法定労働時間以上働いたら違法だと働きづらいですよね。
そこで、あらかじめ企業側と労働者が書面で36協定を締結し、所轄労働基準監督署長に届出を行います。これを行うことで、法定労働時間を超える残業が正式に認められます。
ですので、36協定の届出をせずに時間外労働をさせることは労働基準法違反となります。また、36協定には下記のように延長時間の限度が定められています。
| 期間 | 原則 | 対象期間が3ヵ月を超える1年単位の変形労働時間制の対象者 |
|---|---|---|
| 1週間 | 15時間 | 14時間 |
| 2週間 | 27時間 | 25時間 |
| 4週間 | 43時間 | 40時間 |
| 1か月 | 45時間 | 42時間 |
| 2カ月 | 81時間 | 75時間 |
| 3カ月 | 120時間 | 110時間 |
| 1年 | 360時間 | 320時間 |
しかし、36協定の限度時間を超えてさらに時間延長しなければならない場合はさらに残業時間を延長することが可能です。
それは特別条項付き協定というものです。ただし、これはあくまでも臨時的な場合にのみ認められています。また、限度時間の延長は年間最大で6カ月までです。
そのため、「36協定による原則月45時間、年360時間までの残業」と「特別条項付き協定」を組み合わせることで、残業時間には上限がなくなることを許す状態となっています。
ですが、この最悪の状況を改善するために政府は「働き方改革実行計画」において残業時間の上限を設けることを決定しました。
詳しくは後述しますが、残業時間に上限が設けられる日も遠くはないかもしれません。
残業時間に関する政府の取り組み
ここでは先述した現在施行が目指されている「働き方改革実行計画」の残業の上限規制について政府がどのように取り組んできたのか、また今後どのようなスケジュールで実現を目指すのか紹介します。
加えて、働き方改革を行うまでの流れも簡単に紹介しています。ぜひ、これまでの経緯も参考にしてください。
2014年6月:「日本再興戦略」改定2014で「働き方改革の実現」へ
2014年9月:「長時間労働削減推進本部」を設置
2014年11月:「過労死等防止対策推進法」施行
2015年5月:複数の事業場で違法な長時間労働を行う企業について経営トップに対する是正指導と企業名の公表
2015年6月:「日本再興戦略」改定2015で「働き過ぎ防止のための取り組み強化」
2016年3月:第6回一億総活躍国民会議で過労死認定基準を超えるような残業が行われている事業場 に重点的に対応へ
2016年6月:「ニッポン一億総活躍プラン」で36協定における時間外労働規制の在り方について再検討を開始
2017年3月:「働き方改革実行計画」で残業時間の上限規制を設けることを決定
2018年5月:「働き方改革関連法案」が衆議院で可決
2018年6月:「働き方改革関連法案」が参議院で可決?
2019年4月:「働き方改革関連法案」施行?
最初はアベノミクスの一環として、働き方改革の実現化へ向けた取り組みが始まりました。そして、様々な経緯を経て今に至ります。
現段階では残業時間の上限はありませんが、「働き方改革関連法案」が施行されれば、残業に上限が設けられることになります。
この法案では36協定自体には変更はありません。ですが、「特別条項付き協定」において「年間720時間」の上限が設けられます。
この「年間720時間」の枠内で、2~6カ月の平均で「80時間以内」、1カ月では「100時間未満」を基準に時間外労働が認められます。一方で、月45時間を超える残業は現在と同じく年間で6ヵ月までとなります。
この「年間720時間」という時間設定には様々な意見があります。ですが、上限がなかった状態から上限が出来ただけでも良いのかもしれません。
過労死ラインとは
働き方改革が実現したら残業時間は短くなるのか?時間外労働「年間720時間」は長過ぎないのか?
本当の意味での働き方改革が実現するのか不安、心配に思っている人は多いと思います。世間では過労死で亡くなる人が尽きないという現実があります。
そこで、最後に過労死ラインとは何なのか紹介します。そして、みなさんが過労死ラインを超えないことを祈っています。
過労死ラインについて理解していただけたでしょうか?このラインはあくまで基準であり、身体への負担は人によって個人差があります。
過労死ラインほどは残業をしていなくても、残業が続き、身体が疲れてきたら休むことが必要です。
会社のために働き、過労死してしまっては元も子もありません。過労死ラインについて知っておき、自分が働き過ぎていないか気を使ってください。
より良い暮らしのために
過労死ラインや働き方改革法案について知り、疑問を感じた方もいると思います。
特に1カ月間に約100時間の残業は過労死の可能性があるにも関わらず、働き方改革法案で月100時間の残業を認めています。
このような点からも働き方改革法案は良いところもあれば疑問を感じる部分もあります。ですが、自分の身は自分で守るしかありません。
また、いくら国が対策をとっても、企業の方針が変わらなければ意味はありません。長い時間働くことが必ずしも仕事の生産性向上につながるわけではありません。
今後、どのように働くことが仕事の生産性を高めるのか立場に関わらず考えていくことが必要かもしれません。
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