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簡単!ボーナスの手取り計算式。控除される種類と金額別の計算例
ボーナスの時期になると、ボーナスはどれくらいもらえるのだろうと気持ちは高まりますよね。
ですが、発表された賞与額がそのままもらえるわけではなく、控除されるものがあることを忘れてはいけません。
ボーナスは会社によって給料の何ヶ月分とか、月給額の何倍かと決まっていますが額面が多くなればなるほど控除額も大きくなることを覚えておきましょう。
では、ボーナスの手取りはどのように計算すれば良いのかわからない人も多いと思います。
今回は、ボーナスの手取りの計算の仕方についてご紹介します。
ボーナスの手取りの計算の仕方
ボーナスの手取りの計算は、総支給額から控除されるものを全て差し引いたものになります。
ボーナスの総支給額-控除額(健康保険料、厚生年金、雇用保険、厳選所得税)
となります。
月給の時とは違って、ボーナス時は住民税は控除されません。
このように、ボーナスは発表された額面そのままもらえるのではないことを知っておきましょう。
総支給額から引かれるものの種類のその計算方法
では、実際にボーナスの総支給額から控除される種類とはどのようなものがあるのでしょうか。
ボーナス時に控除される種類はシンプルで、大きく分けて社会保険料と所得税になります。
それぞれの種類についてご紹介します。
健康保険料
健康保険料は、協会けんぽの保険料額表を元に健康保険料の率が決まっているので、賞与額に掛けます。
会社と折半する規定があるので計算方法は、最後に2で割る形となります。
保険料にはそれぞれ掛ける賞与額が決まっており、健康保険料は「標準賞与額」で計算します。
標準賞与額とは、賞与額から1,000円未満を切り捨てた金額になります。
例えば、賞与の額面が25万3,600円だった場合には、1,000円未満の600円を切り捨てることになるので標準賞与額は25万3,000円ということになります。
都道府県ごとに保険料は異なるので、該当年度、会社所在地の都道府県を見てみます。
34歳で賞与額が上記の25万3,600円の会社員の方で会社の所在地が東京都の場合の健康保険料は以下の通りです。
253,000×9.96%÷2=12,599円となります。
雇用保険料
雇用保険料は標準賞与額ではなく、賞与額の額面で計算します。
雇用保険料率は、厚生労働省が発表する雇用保険制度の資料を参照します。
平成28年から平成29年にかけては、雇用保険料率は引き下げになっているので毎年変動することも頭に入れておく方がいいですね。
また、事業によっても保険料率が変わるので自分の会社はどの事業に位置するのか把握しておくことも大事です。
一般の事業では雇用保険料率は4/1000となっているので、これに賞与の額面を掛けます。
雇用保険は会社との折半ではないので、計算の最後に2は掛けません。
では、上記と同じ賞与額で雇用保険を計算してみます。
253,600×4/1000=1,014円となります。
厚生年金
厚生年金は、企業で働く会社員を対象の年金制度で、決められた保険料を元に会社と折半するので、ボーナス時も会社と折半する計算方式となります。
厚生年金保険料は、標準賞与額で計算するので1,000円未満は切り捨てます。
厚生年金保険料は、上記でご紹介した健康保険料額表に記載されているのでそれを参考にします。
一般の被保険者の厚生年金保険料率は17.828%となるので、標準賞与額で以下のように計算します。
253,000×17.838%÷2=22,565円となります。
源泉徴収税
賞与では、源泉徴収税も引かれます。
賞与の源泉徴収税は、賞与から社会保険料を全て差し引いた額に源泉徴収税率を掛けた計算方式になります。
源泉徴収税率は、賞与に対する源泉徴収額の算出率の表から該当する徴収税率を見て計算方式に当てはめます。
扶養家族も関係してくるので、ここでは扶養家族が二人の場合の計算の例を以下のように挙げてみます。
前月の給与が35 万でそこから社会保険料を差し引いた額が30万円で扶養家族が2人の場合、4.084%が賞与の源泉徴収税率になります。
よって、ボーナスの標準賞与額が25万3,600円の場合は、ここから社会保険料を全て足したものを差し引いた額となるので、以下の計算式となります。
253,600?36,178×4.084%=8,879円となります。
ボーナスの手取り計算例
ではここで、ボーナスの支給額別に手取りを計算してみます。
30万の場合
- 健康保険料は、300,000×9.96%÷2=14,940
- 厚生年金保険料は、300,000×17.828%÷2=26,742
- 雇用保険料は、300,000×4/1000=1,200
- 源泉徴収税は、(300,000-42,882)×4.084%=10,500
よって、ボーナスの手取り額は、300,000-(42,882+10,500)=246,618円
となります。
40万の場合
- 健康保険料は、400,000×9.96%÷2=19,920
- 厚生年金保険量は、400,000×17.828%÷2=35,656
- 雇用保険料は、400,000×4/1000=1,600
- 源泉徴収税は、(400,000-57,176)×4.084%=14,000
よって、ボーナスの手取り額は、400,000-(57,176+14,000)=328,824円
となります。
50万円の場合
- 健康保険料は、500,000×9.96%÷2=24,900
- 厚生年金保険料は、500,000×17.828%÷2=44,570
- 雇用保険料は、500,000×4/1000=2,000
- 源泉徴収税は、(500,000-71,470)×4.084%=17,501
よって、ボーナスの手取り額は、500,000-(71,470+17,501)=411,029円
となります。
100万円の場合
- 健康保険料は、1,000,000×9.96%÷2=49,800
- 厚生年金保険料は、1,000,000×17.828%÷2=89,140
- 雇用保険料は、1,000,000×4/1000=4,000
- 源泉徴収税は、(1,000,000-142,940)×4.084%=35,002
よって、ボーナスの手取り額は、1,000,000-(142,940+35,002)=822,058円
となります。
月給やボーナスの額が大きいほど保険料も高くなる。手取りをしっかり把握しておこう
いかがでしたでしょうか。
今回は、ボーナスの手取りを計算するための計算方式と控除される種類とその計算式をご紹介させていただきました。
ボーナス時期は浮かれる反面、控除額も差し引かれることをしっかり念頭に入れておくことが大事です。
月給の控除額を毎月しっかり見ておくと、だいたいの率も分かってくるようになるので、習慣づけておくと良いですね。
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