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訓練延長給付とは。メリットもあるが思わぬ落とし穴に注意!
失業時にハローワークから公共職業訓練の受講指示を受けると、公共職業訓練が終了するまでの間、基本手当の受給日数を超えて「訓練延長給付」を受けられます。
訓練延長給付ってどのくらいの期間、いくらくらいもらえる?そもそもハローワークの受講指示って何?
働かずに、長くたくさん給付をもらえばお得?でもそれで再就職に影響することはないの?長期的に見てどっちがお得?
訓練延長給付の仕組みとメリット・デメリットについて、まとめてみました。
訓練延長給付とは。基本の制度を知ろう
雇用保険の被保険者が離職し、失業中の生活を心配しないで新しい仕事を探すために支給されるのが「基本手当」、ちまたで失業手当と言われるものです。
基本手当(失業手当)についてはこちらの記事で詳しく説明しています。
失業手当の仕組み、受給期間、金額について
この失業中にハローワークで行われる職業相談の中で、再就職をするために公共職業訓練を受講することが必要であると認められた場合、安定所長がその訓練の受講を指示することがあります。
この場合、訓練期間中に所定給付日数が終了しても、訓練が終了する日まで引き続き基本手当が支給されるほか、訓練受講に要する費用として「技能習得手当」、すなわち受講手当・通所手当などが支給されます。
基本手当の延長と追加される技能習得手当のセットが、いわゆる「訓練延長給付」です。
- 年齢
- 雇用保険の被保険者期間
- 離職の理由
により90日~360日と定められた基本手当が、公共職業訓練の終了まで最大2年間延長されます。
なお、訓練の受講指示は、原則として所定給付日数内の支給残日数が一定以上ある時点で行うこととされています。
すなわち基本手当をもらい切りそうになってから「公共職業訓練を受けたい」と言っても、遅いのです。
技能習得手当:受講手当、通所手当
受講手当は、本人が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける場合に支給されます。支給の対象となるのは、基本手当の支給の対象となる日のうち公共職業訓練を受けた日です。
受講手当の日額は500円、受講手当の上限額は20,000円です。
通所手当は、本人の住所又は居所から公共職業訓練を行う施設へ通所するために交通機関、自動車等を利用する場合に支給されます。
通所手当の月額は通所方法によりますが、最高42,500円です。支給対象にならない日がある月については、日割により減額して支給されます。
公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受けることになった時には、速やかに「公共職業訓練等受講届」及び「公共職業訓練等通所届」に受給資格者証を添えて管轄ハローワークに提出する必要があります。
技能習得手当の支給を受けるためには、上記の手続きをした上で失業認定の日に公共職業訓練等受講証明書に受給資格者証を添えて管轄ハローワークに提出することが必要です。
その他の手当:寄宿手当
寄宿手当は、本人が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるために、家族と別居して寄宿する場合に支給されます。
対象となる期間は公共職業訓練等を受けている期間のうち上記家族と別居して寄宿していた期間です。寄宿手当の月額は10,700円です。
本人が家族と別居して寄宿していない日等、支給対象とならない日がある月については日割により減額して支給されます。
公共職業安定所長の指示により公共職業訓練等を受けることになった時は、速やかに「公共職業訓練等受講届」及び「公共職業訓練等通所届」に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所長に提出する必要があります。
寄宿手当の支給を受けるためには、上記の手続きをした上で失業認定の日に公共職業訓練等受講証明書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所に提出することが必要です。
訓練延長給付は働かなくてももらえるからお得、という誤解
多くの転職サイトでは「訓練延長給付は、働かなくても長く基本手当がもらえるから、お得」という論調で紹介しているように感じます。しかし果たしてそうでしょうか?
もちろん「これまで働いていた業界・職種が不況なので、業種・職種転換しないといけない」「この機会に昔から憧れていた業種・職種に転換したい」という人もいるでしょう。そういう方は、ぜひ活用してください。
しかし単に「基本手当を長く受給したい」として訓練延長給付を受けると、訓練終了後にどんなデメリットがあるでしょうか?
例えば事務・営業の人が、電気関係の訓練を受けたけれど、やっぱり事務や営業で再就職活動をする。再就職活動先の企業はどう思うでしょうか?
その訓練期間について「何をしていたのか」「訓練延長給付狙いか」「働く気があるのか」と思われたりしないでしょうか?
その訓練が再就職先で生きるようなものなら良いのですが、そうでないとしたら訓練期間が無駄になります。
また興味のない訓練を受けていて、訓練受講中に欠席を繰り返していると退学処分になり、当然に訓練延長給付が出なくなります。再就職時にその期間の説明をするのが、より難しくなります。
基本手当は前職の賃金の5~8割で、上限もあります。
再就職に向けて訓練が必要であれば受講すべきですが、希望の業種・職種にすぐに再就職できるのであれば、そのまま働いたほうが知識や経験が途切れず積み重ねられますし、生涯賃金から見てもそのほうが有利です。
転職サイトの甘言につられず、長期的な仕事キャリアを考えたうえで、公共職業訓練の受講について検討することをお勧めします。
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