時間外・深夜・休日出勤の割増賃金は何割?計算方法と除外賃金とは

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「この案件がどうしても終わらない、今日は残業確定だ~!」という日も仕事をしていれば時にはありますよね。

そもそも残業は36協定を締結していなければできないのですが、その残業が法定労働時間を超えていた場合、時間外の割増賃金を支払わなければならない法律があります。

同様に、休日出勤にも割増賃金率が適用されます。

……と、ここまでは何となく聞いたことがある方も多いでしょう。

けれど、具体的にどれくらい上がるのかということまではご存知ない方もいるのでは?

ということで、今回は割増賃金について見ていきます。

割増賃金それぞれの定められた割増率

まずは表でざっと見ていきましょう。

割増賃金の割増率

このように、割増賃金は明確に定められています。

下の5、6、7のように、重複するとそれだけ割増賃金も上がります。

ただし、2と6、月60時間を超える時間外労働に関しては、中小企業に関しては当分の間猶予、ということになっています。

5割、7割5分と、企業規模によってはかなりの負担にならざるを得ないですからね……。

と、ここで、中小企業とは一体どこまでの規模の会社のことを言うのかを確認しておきましょう。

業種別、中小企業に該当する条件

ここでいう中小企業とは、中小企業基本法に準じたものです。

業種は、

  • 小売業
  • サービス業
  • 卸売業
  • その他の事業

に分けられています。

それぞれ、どのような規模か見ていきましょう。

  • 小売業

小売業

スーパーマーケットやコンビニなどが該当します。

小売業の場合は、

資本金の額または出資の総額:5000万円以下

または、

常時使用する労働者数:50人以下

で、中小企業とみなされます。

  • サービス業

サービス業

レンタルビデオ、レンタカー会社や、映画館などが該当します。

サービス業の場合は、

資本金の額または出資の総額:5000万円以下

または、

常時使用する労働者数:100人以下

で、中小企業とみなされます。

  • 卸売業

食べ物、本、その他色々なものの卸売業が該当します。

卸売業

卸売業の場合は、

資本金の額または出資の総額:1億円以下

または、

常時使用する労働者数:100人以下

で、中小企業とみなされます。

  • その他の事業

その他の事業

画像のような農業をはじめ、上の三種の事業に該当しない業種はすべてその他に入ります。

その他の事業の場合は、

資本金の額または出資の総額:3億円以下

または、

常時使用する労働者数:300人以下

で、中小企業とみなされます。

こうした中小企業に該当する事由で中小企業と判断された会社においては、先程も述べた通り、月60時間を超える残業であっても、2割5分の割増賃金率で当分は猶予されているのです。

逆に言えば、この中小企業規模を超える、所謂大企業になると、月60時間以上は5割以上の支払いを免れないということになります。

割増賃金の計算方法

続いては、割増賃金の具体的な計算方法についてです。

割増賃金は、次のように算定します。

割増賃金の算出方法

この内、一番上の「一時間あたりの賃金額」については、時間単価の場合はそのまま時給で、日給はその日の労働時間で割ることで考えられますが、月給制の場合は以下の式で求められます。

月の所定賃金額÷1ヶ月の(平均)所定労働時間数

例えば、月の所定賃金額が18万円で、1ヶ月の平均所定労働時間数が160時間の人の場合は、

180,000÷160=1,125円

ということで、1,125円が一時間あたりの賃金額となります。

ただ、ここで注意して欲しいのが、「一時間あたりの賃金額」から除外できるものがある、という点です。

除外できる賃金は、以下の7つです。

  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 住宅手当
  6. 臨時に支払われた賃金
  7. 1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

それぞれ、具体的にどういうものかというと、

1.家族手当

扶養する家族の人数に応じて支給される手当のことを指します。

飽くまできちんと、労働者の扶養してる家族の人数によって金額が増減するものを指すのであって、例えば1ヶ月に一律労働者全員に「家族手当」の名目で支払われるものは該当しません。

2.通勤手当

通勤に要した実際の距離や運賃によって支払われる手当のことを指します。

ですので、一律に一日500円交通費として支給、などと言う場合には除外出来ません。

3.別居手当

単身赴任等で家族と分かれて暮らしている人に支払われる手当のことです。

4.子女教育手当

子どもの教育などに掛かる費用を援助する目的で支給される手当のことです。

こちらも、一律に支給されている場合には該当しない手当になります。

5..住宅手当

ローンや家賃など、住宅に掛かる費用に応じて支給される手当のことです。

家賃の一定割合を支給したり、ローン月額の一定割合を支給する場合には除外できます。

ただし、持家居住者には1万、家賃居住者には2万といった、一律定額の支給の場合には、除外できません。

6.臨時に支払われた賃金

所謂結婚手当等の冠婚葬祭の際に出たりする手当のことです。

7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金

簡単に言えば賞与、ボーナスのことです。

これを1ヶ月の賃金から差し引いて計算することで、一時間あたりの賃金額が正確に求めることが出来るのです。

割増賃金の代わりに代替休暇も取得できる

中小企業では関係ない話になりますが、月60時間を超える時間外労働の場合は5割以上の割増賃金率になるというお話をしました。

しかし、この5割以上の支払いを、労使協定を締結することによって通常の2割5分の割増賃金+代替休暇としての有給休暇に代えることが出来ます。

割増賃金の代わりに代替休暇も取得できる

図で表すと、こうなります。

これだけでは分かりにくいので、具体例を見ていきましょう。

割増賃金の代わりに代替休暇も取得できる例

今回の場合は、労使協定を締結している大企業で一ヶ月の間に72時間の時間外労働が行われたパターンです。

月60時間を超えた部分は、

72-60=12時間となります。

この12時間を、本来の60時間以上分の割増賃金率である、0.25%で掛けます。

12×0.25=3時間

というわけで、3時間分の代替休暇を付与すれば、元々の割増賃金率である2割5分分を支払えば良いことになるのです。

しかし、3時間という単位では中途半端ですよね。

労使協定では、単位を1日単位か、半日単位、ないしそのどちらも、という風に定めなくてはいけません。

そのため、一ヶ月分ではその単位に満たない可能性があります。

その場合は翌月に繰り越されるわけですが、実際に60時間以上の時間外労働があった月の末日の翌日から2ヶ月(つまり4月の時間外労働なら、5月1日から2ヶ月以内、つまり7月1日までの期間)以内に与えなくてはいけません。

その2ヶ月以内に、半日や一日の単位に満たない時間にしかならなかった場合は、当初の通り5割の割増賃金率で賃金を支払う、ということになります。

残業代や休日出勤の賃金は嬉しい額?

というわけで、今回は割増賃金率について見てきました。

今までピンとこなかった残業代などの計算も、これで簡単になるのではないでしょうか。

残業や休日出勤が多い人は、自分の賃金の計算をしてみると、より(?)モチベーションがあがるかもしれませんね。

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