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嘱託社員とは。給与や待遇、契約社員との違いなど雇用条件を解説
嘱託社員(しょくたくしゃいん)という言葉。ハローワークなど、求人募集によくみられる用語です。
嘱託社員も正社員と同じように、会社が提示する契約内容によって労働条件が大きく異なります。
志望している企業が嘱託社員を募集していたとき、その実態をわからずに契約を結んでしまうと、「こんなはずではなかった」と後から後悔するようなことにもなりかねません。
嘱託社員についての知識を深めることで、雇用形態についてしっかり理解し、就職・転職に臨みましょう。
嘱託社員が指す雇用形態
「嘱託」とは、仕事を頼んで任せるという意味です。
さまざまな企業で、正社員や契約社員と同様に活躍している嘱託社員ですが、 その実態についてきちんと理解している人は少ないかもしれません。
まずは嘱託社員の雇用形態についてご説明します。
嘱託社員の定義について
嘱託社員とは、法律による明確な定義のない社員を指します。
そう聞くとすこし怪しいようですが、いわゆる非正規雇用形態のひとつです。
嘱託社員という雇用が法律で定められているわけではありませんが、企業によっては正社員につぐ準社員のような立ち位置であったり、定年退職後に再雇用される労働者を指すこともあります。
また、
- 医師
- 弁護士
- 看護師
- 医療ソーシャルワーカー
- 教育相談員
- 保健師
- 口腔衛生指導員
- 運転者
など、専門性の高い業務を請け負う臨時の社員を嘱託職員とよぶこともあります。
高度な知識や能力が必要なときなど、契約期間を定めた臨時の嘱託社員として契約が結ばれます。
この場合は職務としての独立性が高いので、雇用契約ではなく請負契約を結ぶため、労働法が適用されません。
嘱託社員の主な定義をまとめると、
- 正社員に近い準社員的な立ち位置にある社員
- 定年退職後に再雇用された社員
- 医師や弁護士など専門性の高い業務を請け負う社員
の3つにわけられるのです。
市役所などの行政機関では、非常勤職員の雇用形態のひとつとして嘱託制度が定められています。
嘱託社員は一般的に3年ほどの任期で働くことが多く、常勤している社員より短時間で勤務する人が多いです。
契約時に、雇用期間だけでなく、採用の条件や待遇についても決められています。
企業によって業務内容や就業時間が異なるので、しっかりと契約の内容を理解する必要があります。
嘱託社員は、会社と有期の雇用契約を結ぶという形の契約になります。
本人がずっとこの会社で働きたいと思っていたとしても、契約更新に至らなかった場合は職場を去らなくてはなりません。
雇用契約書の内容を理解して、契約期間の開始前に契約を締結する必要があります。
また、就業規則のなかで労働時間や休暇、社会保険の加入など、細かな労働条件についても記載されています。
正社員とは就業規則が変わっていることが多いので、同じつもりで行動していると、規則に反してしまうかもしれません。
契約期間の開始前に人事担当者などからの説明を受けたときは、正しく理解してから契約を結びましょう。
定年退職後に再雇用される嘱託社員
実際に嘱託社員として働く人は、定年後の再就職として会社と雇用契約を結んだ人がほとんどです。
求人募集に「嘱託社員」と書かれていたとき、基本的に定年退職後の再雇用の募集を指すことが多いのですが、場合によってそれ以外で使われることもあるので確認しておきましょう。
年齢のうえでは定年に達した人が、数十年積み上げてきた労力を今後も会社で活用してもらうための雇用形態として、嘱託社員という形がとられているのです。
定年退職後に続けて同じ職場に勤務する場合は、契約としては一旦定年を迎えているので、退職金をもらって新たな雇用として働くことができます。
退職金をもらってからの雇用は、事業者にとっても労働者にとってもメリットがある契約です。
しかし、一般的に定年退職を迎えた人材の再雇用としての嘱託社員は、役職を外れたり、短時間労働になるなど、職務が限定的になることが多いようです。
そのため、定年前より給与が下がることもあります。
また、嘱託社員として正社員のころと同じ給与を受けっとっていた場合、年金を受け取ることができる年齢であるにもかかわらず、給与が高いために支給が停止されてしまうこともあります。
会社と労働者が話し合ったうえで、あえて低い金額の給与を設定し、公的な年金や給付を受けることができるような給与額にする場合もあります。
このように、定年後の公的な年金や、雇用保険からの公的給付もあるので、低い給与が定められることが一般的です。
嘱託社員は実態として定年退職後の再雇用が多いことから、臨時や非常勤での雇用となることが多いという特徴もあります。
嘱託社員になると給与は下がる?上がる?
「嘱託社員」という雇用形態を聞くと、どうしても正社員より低い給与になると勘違いされることが多いようです。
嘱託社員だからといって、給与が低かったり高くなったりするというわけではありません。
- 労働時間
- 休日
- 賞与の有り無し
など、働くうえでのさまざまな労働条件は会社との契約内容によって定められるので、給与の低い高いについても一概に決まっていません。
嘱託社員の基本給は、正社員の基準と比べて何割かといった形や、60歳以上で再雇用される場合は在職老齢年金や高齢者雇用継続給付の制度を利用して決められることもあります。
一般的に、医師や弁護士など、専門性の高い業務を請け負う嘱託社員は給与が高い傾向にあります。
嘱託社員として働いたあとの退職金の支給はないことが一般的ですが、会社によっては支給されることもあります。
勤務時間や給与についても、正社員と同じ条件で働く嘱託社員もいるので、志望する会社の勤務条件を確認してみましょう。
また、厚生年金や健康保険などの社会保険についても、労働時間や雇用期間などの雇用条件を満たすことで正社員と同じように加入することができます。
福利厚生についても同様な場合があるので、契約を締結する前に人事担当者へ問い合わせてみましょう。
嘱託社員と契約社員の違い
「契約社員」という雇用の形態について、みなさんも聞いたことがあるかと思います。
実は嘱託社員と契約社員に大きなちがいはありません。
どちらも期間の定められた有期雇用契約で、いわゆる非正規雇用にあたります。
嘱託社員と契約社員のどちらも法的に定められた呼び方ではないので、どの呼び名が使われるかというのは各企業によって異なります。
呼び名と同じように、給与や就業規則、業務の内容についても会社によってさまざまです。
契約社員や嘱託社員は、雇用される期間があらかじめ決まっています。これを有期雇用契約といいます。
期間を延長するためには、契約の更新が必要となりますが、その期間で契約が終わる可能性もあるため、雇用の形態としては正社員に比べて不安定です。
1回の契約期間の上限は最長で3年間ですが、このはじめに定めた期間内に社員を解雇してしまうことは原則としてできません。
逆に、雇用される労働者側にも契約期間を守る必要があります。
もちろんパワハラやセクハラなど、やむを得ない事情があった場合は、契約期間内でも打ち切ることができます。
契約が終わって、また雇ってもらえるかどうかわからない状況は、決して安定しているとはいえませんよね。
有期雇用契約は、長い間不安定な雇用の下で働く非正規雇用者の足かせとなっていました。
ついに平成25年4月1日、改正された労働契約法で、非正規の労働者である契約社員は、5年間同一の職場で勤務すれば無期労働契約の対象となると定められました。
無期労働契約とは、繰り返し契約を更新して5年を超えた場合に、契約期間の制限を設けることがなくなるという決まりです。
通算で同一の雇用主に5年間勤務し、6年目の更新後に契約社員が無期契約社員への転換を希望した場合、会社が望まなくてもそれを了承しなければなりません。
このように、嘱託社員は期限のある契約のなかで働く契約社員とちがいはないように思えます。
一般的に、嘱託社員とは定年退職後の再雇用社員を指すことが多いです。
また、嘱託社員と契約社員のちがいのひとつに、契約社員はフルタイムでの勤務が多いことに対して、嘱託社員は短時間勤務が多いというちがいがあります。
しかし、これも会社によってさまざまなので、募集内容や就業規則をしっかり確認してから就職活動をはじめましょう。
雇い止めって何?理不尽な解雇から自分を守ろう
嘱託社員と正社員のちがいのひとつに、解雇に関する手続きがあります。
ドラマや小説などで、従業員を解雇するとき、「あなたはクビです」と社長や人事担当者が告げて、その日に従業員を解雇してしまうシーンがよくありますよね。
従業員側に非があった場合など、状況によってケースバイケースですが、予告をしてすぐ従業員を解雇することは、法律的に正しくありません。
しかし、「従業員の責に帰すべき理由による解雇の場合」や「天災地変等により事業の継続が不可能となった場合」には、解雇予告や解雇予告手当の支払いをせずに即時に解雇することもできます。
従業員は、いくら試用期間中の者であっても、14日前までに解雇予告をしなければならないと決められています。
しかしこれは正社員の解雇における決まり事です。
嘱託社員や契約社員などの非正規雇用者は、3回以上契約が更新されていない場合や、または1年を超えて継続勤務をしていない場合には、解雇予告が必要ないとされています。
契約の更新をしなければ、そのまま雇用が終了になってしまうのです。
やはり、雇う側と雇われる側の間では、どうしても雇う側が有利な立場になってしまいがちですよね。
前述した労働契約法の改正によって、雇い主が一方的に契約を打ち切る「雇い止め」についての新ルールも制定されました。
嘱託社員や契約社員が有期雇用契約を締結していても、更新の手続きがいい加減であったり、雇用が続くという期待を保護するべきだと判断できる場合は、合理的な理由がないと契約を打ち切ることができないという制度です。
つまり「雇い止め」をすることができなくなったのです。
この判断基準には、仕事の内容だけでなく、契約の更新回数や勤続年数なども考慮されます。
同一の会社で長く働き続け、成果を出しているにも関わらず突然解雇されてしまうという不当な扱いを受けないように、非正規雇用者を保護するための法整備の促進が望まれています。
正規雇用・非正規雇用のメリット・デメリットを正しく理解しよう
嘱託社員は契約社員の一種で、期限のある雇用契約となります。
正社員のようにその会社でずっと働くことができるという保障があるわけではなく、事前に定められた期間内での業務ですが、場合によっては契約を延長して働くこともできます。
長期雇用が確定されていない不安定な雇用であるからこそ、契約内容の正しい理解や法律についての知識が必要なのです。
もちろん、期限が決められた雇用だからといって、避けるべきだというわけではありません。
安定した雇用で、将来設計がたてやすいとされているのは、確かに正社員かもしれません。
しかし、短時間での勤務や業務内容が魅力的であるなど、自分のライフスタイルに嘱託社員という雇用形態があっている場合は、選択肢のひとつとして考えてみてください。
会社は今、働き方や就業時間、雇用形態についても、さまざまに変化している時期です。
それぞれのメリット・デメリットをしっかり理解し、就職・転職活動の幅を広げましょう。
さまざまな雇用形態については以下の記事で詳しく説明しています。
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