離職票と退職証明書の違い。交付の手続きや必要なタイミングは?

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退職するときに受けとれる「離職票」と「退職証明書」同じものだと思っている方も多いのではないでしょうか。

企業を退職したときに発行される離職票は公文書で、雇用保険の基本手当(失業保険)の受給の手続きの際に必要となるとても大切な書類です。

一方、退職証明書は退職者からの交付申請のあったときに、企業が発行する義務のある書類で、転職先の企業に提出を求められた時などに必要となる書類です。

交付される手続きやその内容などについて、違いを詳しく解説していきます。

離職票とは。ハローワークの手続きで交付される公文書

離職票は、正式名称は「雇用保険被保険者離職票」といい、雇用保険に加入していた方が退職する(した)ときに、勤務していた企業の担当者がハローワークで手続きをして、交付する義務のある公文書です。

雇用保険被保険者離職票は、「雇用保険被保険者離職票-1」と、退職前の賃金額等が記載された「雇用保険被保険者離職票-2」(離職証明書)の2つの書類からなります。

退職後にハローワークで、雇用保険の基本手当(失業保険)受給する手続きを行う際に、雇用保険被保険者離職票が必要となりますので、受け取ったら大切に保管してください。

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退職することが決まったら、必ず企業を退職する前に離職票を受け取る手続きをしてください。(退職する方が記入等する箇所があります)

雇用保険被保険者離職票には、退職に至った理由や退職前半年の間の給料・地位・出社日などが記入されており、これらの情報を元にハローワークが雇用保険の失業給付(基本手当)を決定します。

雇用保険被保険者離職票の受け取り方法は企業によって異なり、郵送してくれる場合や受け取りに行くこともありますが、遅くても退職後2週間程度で交付されます。

2週間経っても交付されないときには、企業に催促の連絡をした方がいいです。

退職証明書とは。企業が従業員に発行する書類

退職証明書とは企業が発行するもので、従業員が退職したことを証明する書類です。

退職証明書はハローワークなど公的機関に提出するものではなく、従業員から交付の申請があったときに企業が発行する書類となります。

退職証明書には決まった書式や様式がなく、企業側には退職者からの申請がないかぎり、発行の義務はありません。

転職する場合には、再就職先から退職証明書の提出を求められることがありますので、退職証明書は受け取っておきましょう。

退職証明書には発行期限がある

退職証明書には発行期限があり、申請できるのは退職してから2年以内となっています。

退職してから2年以内の間は、退職者は何度でも退職証明書の交付申請できますし、その申請に必ず企業は応じなくてはいけません。

退職後2年以上経過してから、転職活動を行った場合にも転職先の企業から退職証明書の提出を求められることがあります。

転職の予定がなくてもこのような事案も考えられますので、退職する際には退職証明書を貰っておいた方が安心です。

退職後2年以上経過し、退職証明書が必要になったら

もし現在、最終勤務先を退職してから2年以上経過していて、新たに就職先が決まり就職先の企業に退職証明書の提出を求められたとき、手元に退職証明書がない場合はその旨を企業に相談して下さい。

退職証明書の発行義務は企業を退職してから2年以内、というのはどこの企業でも共通ですので、代案の提示がされることがあります。

退職証明書には何が記載されているか

退職証明書の発行を依頼する際には、以下の項目の中から証明してもらいたい項目を選ぶことができます。

  • 使用期間
  • 従業員が従事した業務の種類
  • 企業における従業員の地位
  • 従業員の給与額等
  • 退職に至る理由(解雇の場合は理由も記入する)

記載して貰う項目は選べますが、何らかの事情がないかぎり退職証明書にはすべての項目を載せた方が無難です。

ただし、企業側はこの退職証明書で証明しなければならないのは従業員が請求した項目のみであり、請求されていない項目については記載してはならないとされています。

転職先の企業はなぜ退職証明書を求めるのか

理由は企業によって異なりますが、次のような意図で提出を求めることが多いようです。

  • 履歴書、職務経歴書の記載内容が正確かどうかの確認
  • 退職理由の確認

これらの事項の確認は、すべての企業が行なうわけではありませんが、創立が古く歴史のある企業や、以前採用関連でトラブルがあった企業などが退職証明書の確認を行うことが多いようです。

退職証明書が必要になるのはどんなとき?

退職証明書が必要な場合として考えられるのが

  • 国民健康保険の加入手続きを行うとき
  • 国民年金の加入手続きを行うとき
  • 失業保険の手続きを行うとき(退職証明書を持参し、離職票が出ない旨を相談)
  • 転職先の会社に提出を求められたとき

通常であれば、退職の証明になる「雇用保険被保険者離職票」があれば、国民健康保険や国民年金の加入手続き、雇用保険の基本手当(失業保険)受給の手続きを行うことができます。

すぐに雇用保険被保険者離職票を発行してもらえない場合は、代わりに退職証明書を提示することによって手続きを進めることができます。

離職票と退職証明書の違い

離職票と退職証明書を同じものだと思われている方も多いと思いますが、雇用保険被保険者離職票と退職証明書は別のものです。

雇用保険被保険者離職票は、雇用保険に加入していた方が、ハローワークで雇用保険の基本手当(失業保険)の受給手続きの際に必要となる大切な書類で、公文書の1つです。

企業は雇用保険被保険者離職票を、従業員が退職した日から10日以内にハローワークで手続きをし、退職者に交付しなければならないと定められています。

一方、退職証明書は公文書ではなく、退職者が交付を申請した場合に企業が作成・発行する文書です。

退職証明書には決まった書式や様式がなく、企業側には退職者からの申請がないかぎり、発行の義務はありません。

退職証明書の発行の際には記載事項が決まっており、その中から退職者が必要とする項目を記載して貰うことができます。

よほどの事情がない場合には、全ての項目を記載しておいた方が無難です。

退職証明書は、退職してから2年以内であればいつでも何枚でも発行して貰うことが可能で、転職先の企業から求められた時などに必要になります。

現在は転職の予定がなくても、いつか転職し転職先から退職証明書の提出を求められることがあるかもしれませんので、退職証明書は受け取っておいた方がいいです。

転職先が決まり、現在最終勤務先を退職してから2年以上経過している方が退職証明書の提出を求められた場合には、転職先に相談して下さい。

退職証明書の発行義務は企業を退職してから2年以内、というのはどこの企業でも共通ですので、代案の提示がされることがあります。

離職票に関するこちらの記事も参考にしてみてください。
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※退職代行サービスを利用して、離職票を送る手続きを代行してもらうこともできます。
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