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失業手当とは違う!傷病手当金を受給しながら転職活動する時の注意点
傷病手当金の言葉の意味や、受給に対するきまり・手続きの方法などをご存知でしょうか?
大まかな意味を理解している方は多いかもしれませんが、詳細までしっかりと説明できる方は少ないはずです。
実際に受給するタイミングとなった際に行動できるように、しっかりと理解を深めておきたいですよね。
この記事では、傷病手当金の詳細だけでなく、似た手当として知られる「失業手当」との違いについても詳しく説明します。
最後まで読むことで、仕事をしていない状況の時に、傷病手当金・失業手当のどちらを受給するのが最適なのかを、判断できるようになるはずです。
▼目次
傷病手当金を受給しながら転職活動する場合の注意点4つ
傷病手当金を受給する際には、受給中の転職活動の内容について、いくらか考えて行動する必要があります。
具体的にどのような点に注意すべきなのでしょうか?代表的な4つの注意点に関して、詳しく解説いたします。
傷病手当金はあくまで病気を療養するために給付されるもの
傷病手当金とは、業務外の病気や怪我に対して、療養のために業務が出来ない状態であることから、健康保険より支給されるものです。
業務上や通勤途中における病気や怪我の場合は、労働災害保険の給付対象なので、業務外・業務中のどちらに該当するかをはっきりさせる必要があります。
病気の程度が酷く4日以上会社を欠勤しなければならない時に、給与の支払いがない代わりに支給されているのが傷病手当金、と考えます。
仮に、給料が一部支給されている場合は、傷病手当金からその給料額を差し引いた額が支給されています。
そのため、傷病手当金受給の際には、病気を療養するための給付金と捉えて行動しなければならないのです。
転職先を探したり転職サービスに登録したりすることは可能
病気が完治したらしっかりと働けるようにと、無理のないように下調べをしたい気持ちもあるでしょう。
もちろん、調査をしたり転職サービスに登録したりすることは可能です。
具体的に行動をしないまでも、ゆっくり休養できるせっかくの機会なので、下調べを念入りに行なうと良いかもしれませんね。
転職期間中に休職していることを会社に隠さねばならない
傷病手当金受給時に、転職活動として具体的に企業に赴く場合は、転職予定先の企業には休職していることを隠さねばなりません。
病気療養中に新しい企業を探している、というのは双方の企業にとって印象が良いものではありません。
ただ、実際に転職予定先に面接に行き「休職中ですか?」と尋ねられることはまずないため、うっかり自分から言わないように注意する程度でしょう。
会社を退職した後の失業保険と併用して貰うことはできない
失業保険は、本人は就業する意思や能力があるにも関わらず、就職できない場合に給付されるものです。
傷病手当金は、就業できる状態ではない時の給付であるため、失業保険とは受給の条件が異なることが分かります。
就業できる状態であるのかどうかで、どちらか一方の保険を受給することとなり、両方併用して受給することはできないと考えましょう。
病気やケガのためすぐには就職できない場合は、傷病手当は受給できますが失業手当は受給できません。失業保険が支給されるための条件でも説明しています。
傷病手当金の受給額や受給期間の目安
傷病手当金には、おおよその受給額・受給期間が定められており、条件を満たさない場合は受給することができません。
受給額は日給の3分の2程度
傷病手当金の受給額は、本来貰うはずの日給の3分の2程度になります。
ではここで言う「日給」はどのように算出されるのでしょうか?
傷病手当金を支給して貰う日の、前月から12ヶ月分の報酬平均を30日(1ヶ月分)で割った金額を日給と考えます。
?12ヶ月勤続していない場合
- 傷病手当金を支給して貰う日の、前月から継続した期間分の報酬平均を30日(1ヶ月)で割ったもの
- もしくは、報酬月額28万円
この2つのうち、少ない方の金額となります。
つまり、12ヶ月勤続していない場合は、支給上限が定められてしまうわけです。
受給期間は休業してから1年6ヶ月までの間
社会保険に加入している場合の受給期間は、傷病手当金を受給し始めてから1年6ヶ月までになります。
そして、傷病手当金を受給できるのは、会社を休み始めたその日からではなく、最低でも連続して3日以上休んだ4日目からになります。
そのため、会社を3日休んで4日目から1年6ヶ月を考えることになります。
また、船員保険に加入している場合は、傷病手当金を受給し始めてから3年まで受給することが可能です。
傷病手当金を受給できる条件4つ
次は、前項まででも少しは触れてきましたが、傷病手当金を受給するために必要とする条件について解説します。
これ以外にも特例で受給条件を満たす場合もありますが、基本的な条件として認識していただければ幸いです。
第一条件としては社会保険に加入していること
傷病手当金の受給対象になるのは、社会保険に1年以上加入していることです。
1年に満たない場合も一部受給はできますが、限度額が定められてしまいます。
また、1年に1日でも足りない場合、途中一時的に未加入の期間がある場合なども、受給の際に制限がかかってしまうのです。
傷病手当金を受給するためには医師の診断を必要とするため、勝手に自己判断で受給することができない点も押さえておきましょう。
傷病手当金よりも多い報酬を他に貰っていないこと
休職中だとしても企業によっては、傷病手当金とは異なり、給料の一部を個人に支払う場合があります。
その場合は傷病手当金と給料の差額が支払われるか、給料の方が多い場合は傷病手当金を受給することができないことになるのです。
また、会社の報酬とは別に報酬を貰っている場合にも、一部の受給になる可能性があることを覚えておきましょう。
会社を3日以上続けて欠勤した期間があること
勤務不能となり会社を3日以上続けて休んだ場合、4日目からが受給対象となります。そして、この3日間のことを「待機期間」と呼んでいます。
そのため、1日置きに休んだり、2日休んで3日目は出勤したりといった状況の場合は、受給の対象外となってしまうということです。
会社を退職した後の復職ではないこと
以前に就業不能に陥って会社を退職し、再び復職して症状が悪化した場合には、再度傷病手当金を受給することはできません。
仮に一度就業不能になったとしても、会社を退職せずに在籍していれば、1年6ヶ月以内の間は再受給が可能となります。
しかし一度退職してしまえば、仕事に復職してから再度働けなくなったとしても、二度目は受給できない点に注意する必要があるでしょう。
傷病手当金と失業保険の受給条件の違いを理解しよう!
最後に、度々似た意味で使われる、傷病手当金と失業保険の違いについてです。
受給するタイミングなどを間違えないためにも、それぞれの特徴を覚えておきましょう。
失業保険を受給できるのはこんな方々
まず、失業という言葉の意味を理解しておく必要があります。
「失業」とは、自分には就職の意志があり更には就業する能力があるのに、就職することができない状態を指します。
つまり、病気や怪我で働けない訳ではなく健康なのに、仕事に就くことができない時に、一定の期間だけ受給できる手当てを失業手当としているわけです。
傷病手当金を受給する状態とは、条件が異なることが理解できますね。
病気療養中の場合に必要な手続き
病気療養中の場合は、今現在健康に就業することができません。そのため、傷病手当金が受給できるような手続きをすべきでしょう。
会社を退職後であったとしても、社会保険の加入月が12ヶ月以上ある場合には、継続給付として1年6ヶ月まで給付を延長することができます。
ただし、病気療養中の状態が条件なので、復職できる状態になった場合は、その時点で継続給付が不可能となります。
病気が完治して転職したい場合の手続き
病気が完治して就業の意思がある場合は、失業している扱いとなるため、失業手当を受給できるような手続きをすべきでしょう。
失業保険の受給期間は、離職した日から1年間であることが基本です。
しかし、病気・怪我などで治療期間が必要である場合は、ハローワークを通じて延長手続きをとることで、3年まで延長が可能です。
すなわち、延長手続きをした場合は、
1+3=4年まで受給期間を延長できるわけです。
失業保険は転職活動をしていても、なかなか職が決まらない人のために支給される保険です。そのため、それ相応の手続きをしなければなりません。
そして、離職日以前の2年間に、1年以上の被保険者期間が必要となります。
ハローワークに計画書を提出して、最低1ヶ月に1回程度は面談や書類申請を行ない、積極的に転職活動をしていることを伝えます。
失業手当に関する説明を受ける「雇用保険受給説明会」にも忘れずに出席しましょう。
失業手当の詳細については失業手当の受給条件、金額、もらえる期間で説明しています。
退職した時の離職票に記載される理由にも注目
退職する際に離職票に記載される退職理由によって、給付内容が異なります。
退職理由によって、自己都合による「一般受給資格者」と、会社の倒産・事業縮小などの会社都合による「特定受給資格者」の2つに分けられます。
それぞれ、年齢や雇用保険に加入していた年数によって、給付される額や期間が変わってくる点も、しっかり理解しておく必要があるでしょう。
傷病手当金と失業手当の違いを理解しよう!
傷病手当金は、病気や怪我で働くことができない時に受給できる手当でしたね。
これに対して失業保険は、働く意志はあるのに転職先が見つからず働けない状態です。2つの手当の違いをしっかりと押さえておきましょう。
「働けない」のにも理由がありますが、病気療養中と会社には思わせておいて、積極的に転職活動をしているのは良くありません。
その点にも配慮し、傷病手当金受給中に転職活動を進める必要があります。
これからどんな仕事をするのかを考えたり、転職に関する情報収集をしたりする内容だと、前向きで良いかもしれませんね。
この記事を読むことで、2つの手当の性質をしっかり把握し、手当てを受給する際の手続きに生かしていただければ幸いです。
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