再就職や起業でお金が貰える再就職手当。受給条件と手続きの方法

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雇用保険に加入していた方が失業をすると、雇用保険の「基本手当」を受給することが出来ます。いわゆる、世間では失業保険といわれているものですね。

その中には、早期に再就職が決まった場合に、基本手当の給付日数によって計算された金額を、一括で支給してもらえる「再就職手当」という嬉しい制度があります。

この「再就職手当」という言葉に、あまり馴染みがない方も多いと思いますが、この制度は失業した方の再就職を長引かせないように転職活動のハローワークが支援してくれるとっても頼もしい制度ですので、これを使わない手はありません。

本ページでは、失業をしてまだ転職先が決まっていない方でも落ち着いて再就職を目指して、これまで頑張って仕事をしてきた方が損をしないために、しっかり再就職手当を受給できる手順を伝授致します。

これから退職される方、失業中の方は是非参考にしてください。

再就職手当とは

まず、「再就職手当」について解説します。

再就職手当とは、基本手当(失業保険)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり、安定した職業に就いた際、後に説明する要件を満たしている場合に一括で支給される制度です。

再就職は自分の計画通りにいくとは限りません。

まずは基本手当(失業保険)をしっかりもらってから・・・と再就職を長期的に考える方も多いと思います。

しかし、給付制限期間(おおよそそうすると失業期間が長くなり、何も計画せずに、急いで就職しようとしても、自分の望んでいる通りの仕事に就けるとは限りませんし、ミスマッチが発生する可能性も高くなります。

もし失業期間が長期化すると・・・

  • 経済的な影響 ・・・家計への負担が増大になる
  • 身体的な影響 ・・・生活のリズムが乱れがちになる
  • 精神的な影響 ・・・就職できるかどうかの不安と焦り、就業意欲の低下

こういった、様々な悪影響が考えられるでしょう。

また、失業が長引けば長引くほど、採用選考時に企業の評価が低くなる可能性もあり、賃金や勤務時間など条件を妥協せざるを得ない状況になったりと、悪循環に陥ってしまうことも考えられます。

再就職手当が支給される条件とは?

前述した通り、再就職手当が支給されるには、基本手当(失業保険)の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上であり、安定した職業に就いた際、後に説明する要件を満たしている場合のみ、適用となります。

それではまず、支給要件を確認していきましょう。支給要件は、以下を全て満たしていることが必要です。

  1. ハローワークへの離職票提出から待機(7日間)が終了していること。
  2. 受給資格に係る離職理由により給付制限がある方は、待機終了後1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で就職されたこと。
  3. 原則として、雇用保険の被保険者となっていること。(雇用保険の適用基準としては、一週間の所定労働時間が20時間以上であること。31日以上引き続き雇用される見込みがあること)
  4. 1年を終えて勤務することが確実であると認められる職業に就いたこと。1年以上の雇用の見込みがあれば契約社員も支給対象となる。
  5. 離職前の事業主(資本、資金、人事、取引等の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にある事業主も含む)に雇用されたものではないこと。
  6. 雇用保険の手続きの為に、最初にハローワークへ行った日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものではないこと。
  7. 再就職日の前3年以内の就職により、次の手当を受けたことがないこと。「再就職手当」「常用就職支度手当」

それでは、それぞれの要件のポイントを簡単に解説していきましょう。

ハローワークへの離職票提出から待機(7日間)が終了していること

まずは失業したらすぐにハローワークへ行きます。

その際に必要な書類が、

  • 離職票1
  • 離職票2
  • 印鑑
  • 個人を証明する書類(免許証又はマイナンバーカード等)
  • 普通預金通帳(口座情報がわかるもの)
  • 写真2枚(縦3cm、横2.5?)

となります。

こちらの書類を提出して、ハローワークが受理した日が離職票提出日となり、そこから7日間が待機期間となります。

待機終了後1か月間は、ハローワークまたは職業紹介事業者等の紹介で就職されたこと

例えば、11月3日にハローワークに離職票を提出し受理してもらった場合、11月10日までが待機期間となります。

そして11月10日から1か月間(この場合、12月9日まで)の間は、ハローワークからの紹介か、職業紹介事業者(転職エージェント等)の紹介で転職が決まった場合でないと、支給されませんので注意してください。

雇用保険の被保険者となっていること

退職までの前1年間以上、通算して「雇用保険に加入している」ことが必要です。

例えば直近の前職では6ヵ月間しか加入していなかったが、その前の職場で6ヵ月以上雇用保険に加入していれば、合算することが出来ますので、通算1年間以上加入しているとみなされます。

1年を終えて勤務することが確実であると認められる職業に就いたこと

再就職先との雇用条件が、1年間以上の雇用を見込むものであること。要するに、無期雇用契約であれば問題ありません。また、内容によっては、契約社員やアルバイトでも1年以上の雇用を見込める内容であれば適用となる場合があります。

離職前の事業主に雇用されたものではないこと

前職の事業主と密接な関係にある別会社や、グループ会社への再就職の場合は適用外となります。前職の社長の取引先へ紹介で入社した場合なども適用外となるので注意してください。

雇用保険の手続きの為に、最初にハローワークへ行った日より前に雇用が内定していた事業所に就職したものではないこと

再就職手当を上手にもらうためには、申請の手順や順序が非常に重要となります。

また、再就職手当は「就職しようとする意志と、いつでも就職できる能力があるにも関わらず職業に就けず、積極的に求職活動を行っている方」を対象とした措置です。

在職中や、離職票を提出する前に、既に再就職先が決まっている場合には適用外となります。

再就職日の前3年以内の就職により、次の手当を受けたことがないこと。「再就職手当」「常用就職支度手当」

所定給付日数を残して、早期に再就職先が決まった方へ支給されるのが「再就職手当」。

障害者等の就職が困難な方、雇用対策法などに基づく再就職援助計画等の対象者で45歳以上の方が所定給付日数が3分の1未満であり、安定した職業に就いた場合で、他の給付要件を満たしている場合に給付されるのが「常用就職手当」。

この2点を過去3年の間に受給していないこと。

まずはこれらの要件を自分が満たしているかどうかをチェックするようにしましょう。

再就職手当をしっかりもらう申請方法

前述で少し触れましたが、再就職手当を受給するためには、要件を満たす以外にきちんとした手順で申請を進めていくことが重要です。

少しでも順番を間違えると、せっかくもらえるはずのものがもらえなくなる場合がありますので、落ち着いて進めていきましょう。初めての方にも分かり易いように、シンプルに申請方法と手順を解説していきます。

今回は、一般的に多いと言われる下記の例を取り上げて解説します。

(自己都合退職により3か月間の給付制限があり、その間に転職エージェントを利用して再就職を決めた場合)

  1. 転職活動を開始する
  2. 失業したらハローワークに必要書類を持って、基本手当の申請を行う
  3. 書類を受理してもらえたら、7日間待機する(待機後3か月間が給付制限期間)
  4. 指定される「雇用保険説明会」に参加する(約1時間30分)
  5. 指定される「初回講習」に参加する(約1時間)
  6. 指定される「失業認定日」にハローワークに行き、求職活動を行い失業認定を受ける(所定給付日数により回数が変動)
  7. 転職エージェントの紹介により再就職先が決定
  8. 就職が決まれば速やかに(就職日の前日まで)ハローワークに申し出し、「採用証明書」「受給資格者書」「失業認定申告書」を提出
  9. 就職日の翌日から起算して1ヵ月以内に「再就職手当支給申請書」を事業主に記載してもらい提出
  10. ハローワークで内容審査
  11. 口座に振り込み(約2週間~1ヵ月以内に振り込まれます)

※3の待機期間を終了すれば、4~6の間に再就職先が決定しても問題ありません

独立・起業してももらえる再就職手当

これまでのキャリアや年齢のよっては、失業後に再就職ではなく、独立して会社を起業したり、お店を開業したりと、自分の力を試してみたいと思われる方も少なくないかと思います。

そんな方に朗報なのが、「再就職手当」は、独立や起業した場合でも要件を満たせば支給されるんです。

これから、私が実際にサラリーマンから個人事業主として起業した際に上手に「再就職手当」を受給した例を解説していきますので、独立や起業をお考えの方は必見です。

まず私のプロフィールです。何の変哲もないサラリーマンです。

  • 男性
  • 34歳
  • 経験社数4社
  • 雇用保険加入期間通算10年以上
  • 基本手当の受給経験なし

10月15日付で会社を退職しました。(この会社の在籍期間は10か月間でしたので、雇用保険加入期間が不足しているため、もうひとつ前の会社の雇用保険加入期間と通算することでクリア)

退職後は少しゆっくり旅行とかに行っていたので、ハローワークに失業及び基本手当の申請に行ったのは11月10日でした。この時、写真を持っていっていなかったので後日提出しました。

私は自己都合退職だったのですが、前職の会社でパワハラやモラハラ、そして残業が月80時間を超えることが常態化していたこともあり、「残業記録」をコピーして初回の申請時に持っていきました。

ハローワーク担当者(社会保険労務士)との面談時に伝えると、「自己都合退職でよいですか?」と確認されます。その際に「実は・・・」と退職に至った残業の理由を話すと、前の会社に申し立てすることが出来ることを教えてもらえました。

実は自己都合退職であっても、「会社都合退職=特定受給資格者」として認定される場合があり、以下の理由に該当すれば会社に申し立てをすることが出来ます。

私は退職前にこれらも調べていたので、申し立ての申請を行いました。

(会社都合の定義)

  • 会社が倒産した
  • 事業所の廃止、または移転により通勤が困難になった
  • 労働条件が実際の内容と大きく異なっている
  • 賃金の未払い(2ヵ月連続して賃金の1/3を超える金額が支払われない
  • 退職前3か月間に45時間を超える残業をしていた
  • 上司や同僚からパワハラ・セクハラを受けている

等、沢山の定義がありますが、実際この中の幾つかの定義については会社が認めないケースもあります。

私の場合は、「退職前3か月間に45時間を超える残業をしていた」ということに該当していましたので、残業記録のコピーを提出して「申し立て」することにしました。

これが認められれば、会社都合退職に切り替わり、基本手当の所定日数が120日→210日に増え、また3か月間の給付制限がなくなるため、基本手当を早期に受給できますからね。

申請から約1ヵ月後、ハローワークの担当者から申し立ての結果連絡が来ました。結果は、「前職の会社が申請している残業時間の事実はない」という回答で、会社側が認めないという驚きの結果に。

難しいことは覚悟していましたが、これ以上は個人で訴えるなどしか方法がないということで、断念しました。しかし結果以上に悲しい結末で終わってしまい少しショックでした。

話を戻すと、申請後は、11月14日に雇用保険説明会に参加、11月24日に初回講習に参加、12月8日に初回の失業認定をもらいました。この間ハローワークに求人紹介をお願いしてましたが希望の求人がないようで、結局自分で探していました。

なかなか良い仕事が見つからないこともあり、いろんな人に相談していました。

すると以前より良くしてくださっていたとある会社の社長さんに、「フリーでコンサルティングしてほしい」という相談を受けて、仕事を探しながらも悩みに悩んだ結果、起業にチャレンジしてみることに。

この時に、ハローワークの説明会で聞いた独立・起業の際も再就職手当がもらえるケースを思い出してすぐに調べました。要件は再就職時とほぼ同じですが、追加要件があるので要注意です。

  • 待機期間が終わってから自営の準備をしたこと・・・クリア
  • 給付制限のある場合、待機満了後1ヵ月を経過した後から自営の準備を開始したこと・・・クリア
  • 1年を超えて事業を安定的に継続して行うことが出来る、自立したものと認められること・・・微妙

私の場合、11月17日が待機期間終了の為、12月16日以降に自営の準備を開始しなければいけなかったため、12月18日には税務署に開業届を提出し、起業。このあたりはとてもタイミングが良かったです。

そして、クリアできるか一番心配していた「1年間自立して安定的に継続できるか」という要件については、その社長さんからすぐに頂いたお仕事の請求書1枚(10万円分)を持って、12月20日に提出をしました。

提出したハローワークの担当者からは、「これで大丈夫です」と一言。

「え、これで大丈夫なの?」と正直思いながらも、入金は2週間以内くらいになるとのことで、これも思ったより早いなーと思いましたが、ひとまず一安心。

間に年末年始を挟んでいたのですが、実際に1月9日に口座に入金がありました。とても早くて助かりました。

気になる受給額ですが、私の場合は所定給付日数が120日なので、その70%の84日分が対象。また基本手当日額は6,643円ですが、再就職手当の際は最大が6070円の為こちらで計算して、合計509,880円を再就職手当で受給出来ました。

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どんな場合でも失業したらハローワークへ行く

まとめに入りますが、まずどんな方でも、失業をしたらハローワークに行きましょう。

ハローワークでは、求人情報以外にも様々な情報を得ることができます。事前にネットで調べたりはしていましたが、今回初めてハローワークにお世話になり知らなければ損してしまうような知識も知ることが出来、とても勉強になりました。

また、自己都合と会社都合ではこれだけ条件が変わるということにも驚きました。最近では会社側からの早期退職促進や、リストラ、ベンチャー企業の早期廃業も目立つようになってきており、いつ自分の身に降りかかってくるかわかりません。

実際会社都合退職になるケースは少ないかもしれませんが、私のように退職してから会社都合にすることはとても困難ですので、退職時に会社としっかり退職理由について納得がいくまで話をしていくことが大切です。

再就職手当は、仕事を出来る状態であるにも関わらず、思った仕事に就けない方を支援してくれる貴重な制度です。

冒頭にもお伝えしたとおり長い失業期間で自分の価値が下がらないうちに早期の再就職を目指し、その結果のお祝い金という意味で受給できることがメリットです。

何度も足を運んだり書類を用意したりと面倒なこともありますが、それだけで何十万と大きなお金をもらえるので、この記事を見て頂いて、もらえるものをしっかりもらえるようにして頂ければと思います。

ハローワークについて詳しく説明している記事はこちら。
ハローワークの具体的な使い方・上手に利用するコツ

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