特定離職理由者とは。あなたは失業保険が早く受け取れるかも

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体調不良や家族の介護などで生活環境が変わるなど、様々な理由で勤務先を退職したいけれど、再就職までの生活を考えるとなかなか退職できない方も多いのではないでしょうか?

勤務先を会社都合で退職する場合には「特定受給資格者」となり、雇用保険の基本手当(失業保険)を自己都合退職より長くもらえる・待機期間がない、などはご存知の方も多いと思います。

自己都合で会社を退職した方のうちでも、正当な理由がある場合には「特定離職理由者」と認められ、会社都合退職と同様の条件で雇用保険の基本手当(失業保険)を受給することができます。

正当な理由には様々ありますので、ご自分の退職理由にあてはまらないか、一度確認してみましょう。

自己都合or会社都合?特定離職理由者とは

雇用保険に加入していた方が、勤務先を退職して雇用保険の基本手当(失業保険)を受給するには、雇用保険に一定期間以上加入していて、再就職の意志がある方という条件があります。

この雇用保険の基本手当(失業保険)を受給する際には、退職理由(会社都合・自己都合)と雇用保険の加入期間によって、3ヶ月間の給付制限の有無や、雇用保険の基本手当(失業保険)を受け取れる日数(所定給付日数)が異なります。

勤務先を退職するときには、会社都合ではなく自己都合で退職しても、正当な理由があって退職した場合には特定離職理由者と認められ、会社都合退職と同様の条件で雇用保険の基本手当(失業保険)を受給できることがあります。

特定離職理由者と認められると、失業保険の受給までに3ヶ月の給付制限はなく、失業保険を受け取れる日数(所定給付日数)も若干長くなることがあり手厚い待遇となります。

特定離職理由者の対象となる退職理由

特定離職理由者は「有期雇用契約での契約期間満了」、「正当な理由のある自己都合退職」の2つに区分されます。

  • 契約社員など有期雇用の方の契約期間が満了したが、更新されずに退職をした場合
  • 傷病、心身・体力の衰えなどによる体調不良が原因で退職をした場合
  • 希望退職に応募して退職した場合
  • 妊娠・出産・育児等により退職し、受給期間延長延長申請をした場合
  • 両親や扶養家族の介護のために退職をした場合
  • 扶養親族と別居生活を続けられなくなり退職をした場合
  • 結婚により通勤ができなくなり退職をした場合
  • 事業所が通えない範囲に移転した、通えない範囲の事業所に異動の辞令が出た場合
  • 通勤に利用していた交通機関が廃止等で事業所に通えなくなった場合

このように、本人の病気や家族の介護から、事業所の移転等で通勤が難しくなった場合など、比較的多くの退職理由が特定離職理由者の対象となります。

※有期雇用契約の期間満了が原因での退職で、本人が契約更新を希望しなかった場合は、特定離職理由者に該当しません。

▼関連記事
意外に多い「特定受給資格者」の該当理由

特定離職理由者と自己都合退職との違い

特定離職理由者とは自己都合で退職した方のうち、上記に該当する正当な理由があり退職した方が対象となり優遇されます。

特定離職理由者の対象となると、7日間の待機期間満了後に3ヶ月間の給付制限がありません。

また、正当な理由のどれに該当するかによりますが、雇用保険の基本手当(失業保険)の所定給付日数が長くなることがあります。

さらに、雇用保険に加入していた期間が直近1年間に6ヶ月以上あれば、雇用保険の基本手当(失業保険)の受給ができます。

自己都合で退職した方は、雇用保険の基本手当(失業保険)の給付までに、7日間の待機期間満了後、さらに3ヶ月間の給付制限があります。

また、自己都合で退職した方が雇用保険の基本手当(失業保険)を受給するには、雇用保険に加入していた期間が直近2年間で12ヶ月以上必要となります。

倒産や解雇など「会社都合」による退職については自己都合退職と会社都合退職の違いでも説明しています。

特定離職理由者の対象となるはずなのに、ならなかったときには

特定受給資格者の対象に該当する退職理由があるにも関わらず、該当しなかった場合にはハローワークの窓口で相談しましょう。

何らかの書類の提出を求められることもありますが、正当な理由と認定されることがあります。

このようなトラブルを回避するためにできること

勤務先を退職するときには、会社側がハローワークに「離職証明書」作成し提出します。

離職証明書には、退職前に本人が署名等する箇所がありますので、退職理由等をしっかりと確認し、その他の記載事項にも目を通しましょう。

退職理由は会社側の担当者が、該当する項目にマークしますので、正当な理由がある場合は会社側の担当者と退職理由を相談してみましょう。

※名称が似ていて間違えそう?離職票と離職証明書についても紹介していますので、ぜひチェックしてみてくださいね。
離職票と退職証明書の違い

国民健康保険の減免の対象となることも

「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の対象となった方で、国民健康保険に加入する方は、手続きを行うと一定の期間、国民健康保険税が軽減されることがあります。

「雇用保険受給資格者証」が交付されて、下記の3つの項目にあてはまる方は、市区町村の窓口で手続きを行うと保険税が軽減されます。

  • 国民健康保険に加入している方
  • 退職日に65歳未満の方
  • 雇用保険受給資格者証の離職理由コードが、特定離職理由者:23、33、34の方

また、高額療養費の所得区分も国民健康保険税と同様に算出してくれます。

ただし、再就職して社会保険等に加入するときには、それまでの期間の国民健康保険税が軽減されます。

退職日によって国民健康保険税の軽減の対象となる年度が異なります(原則として退職日の翌日を含む月から翌年度分が軽減の対象となります)。

新規に国民健康保険に加入する場合

国民健康保険への加入手続きの際に、雇用保険受給資格者証を持参して市区町村の窓口で軽減手続きも行います。

国民健康保険に加入している方が軽減の手続きを行う場合

市区町村の窓口で保険税の軽減手続きを行います。

保険証、雇用保険受給資格者証、個人番号(マイナンバー)のわかるもの、印鑑が必要になります。

どちらの場合にも、手続きの際には雇用保険受給資格者証が必要です。

正当な理由があって退職する方へ

特定離職理由者とは、自己都合退職した方のうち正当な理由があって退職した方が対象となります。

特定離職理由者と認められると、雇用保険の基本手当(失業保険)を3ヶ月の待機期間を待たず受給でき、所定給付日数も手厚くなることがある制度です。

正当な理由も比較的多くの理由が対象となり、本人の病気や体調不良・家族の介護等をはじめ、事業所が遠方に移転して通えなくなったなどがあります。

自分から申し出たから自己都合退職と安易に決めつけずに、退職する際には会社側の担当者と退職理由を相談し、離職証明書に記載して貰いましょう。

また、退職理由が特定離職理由者に該当するはずなのに、そうでなかった場合にはハローワークの窓口で相談して下さい。

調査のうえ、特定離職理由者と認められることがあります。

特定離職理由者と認められ国民健康保険に加入する方は、国民健康保険税が一定期間軽減されますので、忘れずに手続きをしましょう。

すでに国民健康保険に加入している方も手続きを行うと軽減されます。

退職に伴う手続きは複雑で、難しく感じてしまいますよね。こちらの記事でも情報を紹介していますので、興味のある方はチェックしてみてください。
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