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失業保険の受給資格ガイド。被保険者がおさえておくべき2つの条件
働く皆様をサポートしてくれる失業保険。誰でも雇用保険に加入できる中、退職時にはどのような支援を受けることができるのか。
また正社員とアルバイト・パートでの勤務ではサポートに違いがあるのかなど、失業保険の受給資格について、解説していきます。
▼目次
失業保険が支給されるためのふたつの条件
諸事情により会社を辞めたい、と考えても生活費の事を考えると退職に踏み切れない方も多いのではないでしょうか?
また、突然の会社の倒産・リストラなど自分が希望しなくても職を失ってしまうこともあります。
病気や家族の介護、事業所の移転などで働き続けたくてもやむを得ず退職することもあるでしょう。
雇用保険の被保険者の方々が、自己都合や会社の倒産等による会社都合など様々な理由により退職後、再就職の意志のある方が受けられる雇用保険の基本手当のことをいいます。
雇用保険の基本手当(失業保険)の支給には条件があり、下記の??に該当する場合に支払われます。
ただし、下記の場合には雇用保険の基本手当(失業保険)の支給を受けることができません。
- 病気やケガのためすぐには就職できない場合
- 妊娠・出産・育児のためにすぐには就職できない場合
- 定年などで退職し、しばらく休養しようと思っている場合
- 結婚などにより退職し、しばらく家事に専念するためすぐには就職しない場合
ただし、特定受給資格者・特定離職理由者は、離職の日までの1年間に雇用保険の被保険者の期間が6ヶ月以上ある場合には、雇用保険の基本手当(失業保険)の支給を受けることができます。
特定受給資格者、特定離職理由者とは
「特定受給資格者」とは、倒産・解雇等会社側の都合で退職した方が対象となり、3ヶ月間の待機間がなく雇用保険の基本手当(失業保険)を受給することができます。
対象となる退職理由として、企業の倒産・リストラ・勤務していた事業所の廃止・移転によって通勤が困難となった場合に退職した方など範囲は広いです。
「特定離職理由者」とは、自己都合で退職した方のうち本人の病気や家族の介護、結婚や事業所の移転等によって通勤が難しくなった、長時間の時間外労働、賃金カットなどの、退職せざるを得ない正当な理由がある方を対象としています。
こちらも3ヶ月間の待機期間なく、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給することができます。
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失業保険はアルバイトやパート勤務でも貰えるの?
アルバイトやパート勤務の方も、勤務先が雇用保険適用の事業所である場合には雇用保険に加入することができます。
雇用保険に加入するには条件があり、週に20時間以上の勤務で雇用契約期間が31日以上の場合に加入する権利が発生します。
退職後に雇用保険の基本手当(失業保険)を受給するには勤続年数が関係し、自己都合で退職する場合は雇用保険に加入している期間が1年以上必要となりますが、条件を満たすとアルバイトやパート勤務の方々も、もちろん受給できます。
会社都合での退職の場合は、雇用保険に加入している期間が6ヶ月以上あれば、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給できます。
雇用保険の受給者証はハローワークで受け取れる
雇用保険の被保険者証は、手続きを経てハローワークで受け取ることができます。
退職するときに、会社側がハローワークに「離職証明書」を提出するのですが、退職前に本人が署名等する箇所がありますので、離職理由等はもちろん記載事項を確認してください。
退職後「雇用保険被保険者離職票」が届きます(取りに行くこともあります)ので、ハローワークに求職の申込みをする際に提出し手続きをします。
受給資格が決定し、後日受給説明会が開かれます。
説明会の時に「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」を受け取ることができます。
説明会の時に配布される「雇用保険受給資格者証」と「失業認定申告書」は、4週間に一度指定された日にハローワークに行き、失業の認定が行われる時に必要となりますので大切に保管して下さい。
失業保険受給期間と待機期間
退職者がハローワークで求職の申込みを行った日(受給資格決定日)から、雇用保険の基本手当(失業保険)の受給までには7日間の待機期間があります。
待機期間が満了するまでは退職の理由にかかわらず一律に、雇用保険の基本手当(失業保険)の支給を受けることができません。
退職理由によっては給付制限がありますので、待機期間満了後すぐに雇用保険の基本手当の支給を受けられないことが多いです。
雇用保険の基本手当(失業保険)の支給を受けられる日数は、年齢・雇用保険の被保険者であった期間、退職理由等一人一人によって異なり、90日~360日までの間となります。
受給資格者がハローワークからの職業紹介や、指示された公共職業訓練等を正当な理由なく拒んだ場合には、拒んだ日から起算して1ヶ月間は雇用保険の基本手当が支給されません。
また、実際に基本手当が振り込まれるのは、給付制限のない方でもハローワークで求職の申込みをしてから、約1ヶ月後(初回認定の約1週間後)になります。
自己都合による退職の場合
正当な理由なく自己都合によって退職した場合や、自己に重大なミスの責任があり解雇された(重責解雇)場合は7日間の待機期間満了後、さらに3ヶ月間の給付制限があります。
自己都合による退職(妊娠・出産の場合)
妊娠・出産・育児のために退職後引き続き30日以上職業に就くことのできない場合は、その働けなくなった日数分だけ受給期間を延長することができます。
受給期間は原則退職した翌日から1年間ですが、最長で3年間延長することができます。
延長の手続きは、引き続き30日以上継続して働くことができなくなった日の翌日以降、原則できるだけ早めに手続きする必要があります。
手続きに必要な書類は、受給期間延長申請書に離職票(受給資格の決定を受けていない方)又は、受給資格者証(受給資格の決定を受けている方)を添付して、ハローワークに提出します。
受給期間の延長申請は、ハローワークへの来所や郵送・代理人による申請もできますので早めにハローワークへご確認ください。
ハローワークってどんなサービスをしている所?詳しくはハローワークの転職に関するサービスいろいろをご覧ください。
会社都合による退職の場合
会社の倒産等の会社都合による退職の場合は、雇用保険に加入していた期間が6ヶ月以上あれば雇用保険の基本手当(失業保険)の受給資格が発生します。
また、会社都合による退職の場合には3ヶ月の給付制限がありませんので、退職後ハローワークに離職票を出してから待機期間は7日間のみです。
倒産のほか、こんなケースが会社都合退職にあたります。
会社都合退社にあたるケースとはをご覧ください。
定年退職による退職した場合
定年退職後にも働く意志のある方は、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給可能です。
雇用保険の基本手当(失業保険)の受給期間は原則1年ですが、退職日の翌日から2ヶ月以内に就職を希望しない場合は、手続きをすることで受給期間を最長で1年間延長することができます。
退職日の翌日から数えて2ヶ月以内に「受給期間延長申請書」と「離職票」をハローワークに提出して手続きしてください。
どれくらいの金額が受け取れるのか
雇用保険の基本手当(失業保険)の1日あたりの金額(基本手当日額)には上限がありますが、退職日の直前6ヶ月間の賃金日額(賞与等は含みません)の50~80%(60歳~64歳は45~80%)の金額が支給されます。
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失業保険受給中に就職が決まったときにもらえる再就職手当
再就職手当とは、雇用保険の基本手当(失業保険)の支給残存日数が3分の1以上ありながら再就職先が決まった場合には、他の諸要件を満たすと本人に支給されます。
ただ、残りの基本手当額が満額支給されるわけではなく、一定の割合を乗じた金額の支給となります。
失業保険とは、退職後に再就職を考える方への手当です
失業保険とは、退職後に再就職を希望する方々をサポートするための手当です。
自己都合の退職時には、正社員・アルバイト・パートなど雇用保険の被保険者の期間が1年以上あれば、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給できます。
自己都合で退職した場合には3ヶ月の待機期間がありますが、退職理由によっては特定受給資格者・特定離職理由者の対象となることがあります。
対象となると3ヶ月の待機期間なしに、雇用保険の基本手当(失業手当)を受給できます。
会社都合の退職の場合には6ヶ月以上雇用保険の被保険者の期間があれば、雇用保険の基本手当(失業保険)を受給できます。
支給額や支給期間は雇用保険の被保険者の期間に応じて異なりますが、支給期間中に再就職先が決まった場合には、一定の要件を満たすと再就職手当が受給できます。
妊娠・出産・育児のために退職後、すぐには働けない場合にはハローワークで受給期間延長の手続きをすると、受給期間を最長3年間延長することができます。
定年退職により退職した方が、少し休んで再就職をしたいと考えている場合にもハローワークで受給期間延長の手続きをすると、最長1年間受給期間を延長することができます。
手続きは、受給期間延長申請書と離職票(受給資格の決定を受けていない方)又は、受給資格者証(受給資格の決定を受けている方)を添付して、ハローワークに提出します。
受給期間の延長申請の手続きは、ハローワークに本人や代理人が来所でもできますし、郵送でも可能です。
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