簡単解説、職業選択の自由とは。第二十二条に起因する問題点と現状

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日本の憲法においては、全ての人には自分の意思によって職業を選択することができる自由があります。

しかし、一方でこうした憲法上の規定があるにも関わらず特定の企業に転職を禁じている場合も存在します。

今回は、こうした点から職業選択の自由が基本的に許されているはずなのに、なぜ一部では禁止されているのかをまとめました。

職業選択の自由とは

まずはじめに、職業選択の自由について確認しておきましょう。

職業選択の自由とは、日本国憲法に記されている以下の条文が根拠となっています。

第二十二条

何人も、公共の福祉に反しない限り、居住、移転及び職業選択の自由を有する。
何人も、外国に移住し、又は国籍を離脱する自由を侵されない。

この条項に記載されている通り、日本国民は憲法において職業選択の自由を有することが公式に認められています。

かつては、生まれた場所や身分によって絶対に就職できない仕事が存在した時代がありました。これを反省した結果生まれたのが、上記の日本国憲法の条文になります。

ただしこれは基本的に憲法である以上、国家が国民に対して保証をしている、という体を取っているだけにすぎません。

そのため、昨今現実的に問題になっている職業選択の自由とは少々問題点がずれている部分があります。

それでは、現代の社会において職業選択の自由が関連している問題とはどのような問題があるのかを見ていきましょう。

職業選択の自由に由来する問題とは

上記のように憲法によって、日本国民には職業選択の自由が認められていますが、これが原因で問題になる時があります。

これには、複数ありますが以下のような問題を機転として発生することが多いようです。

  • 転職の制限が発生した時
  • 家族内における争いが発生した時
  • 生活保護を受給している時

それでは、各ポイントについて見ていきましょう。

転職の制限が発生した時

初めに紹介するポイントは、転職の制限が発生した時です。これは、職業選択の自由がりながら実際には特定企業に転職することを前職の企業から禁止されている、といった例が代表例になります。

では、なぜ企業が他企業に転職することを禁止しているのでしょうか。それには、企業側の大きな理由があります。

簡単に述べれば、働いている人から企業秘密が相手企業に容易にバレてしまい企業間の競争において、優位性が無くなってしまうためです。

特に特別な技術で高い収益を上げている企業などがこれに該当します。その特殊技術やノウハウは通常短期間で完成させることはできず、最低でも年単位の時間をかけて制作したものばかりです。

それを、同じ業界の他企業に持っていかれてしまっては一気に優位性がなくなってしまいます。これを防止するために、こうした企業を退職する場合には転職活動に書面などで一定の制限を設けていることが多いです。

例として、離職してから○年は同じ業界の○○会社には就職してはならない。違反した場合には、何らかの制裁を科すといったものです。

退職金の不支給や損害賠償の請求といった形で、違反した場合には金銭の支払いを要求するものが多いです。

しかし、それを込みで転職先のほうが年収が総合的に良くなると判断した場合には、上記のような不利益が発生することを覚悟の上で転職する場合もあります。

特に外資系の企業などの場合には、極めて高い月給と成果給が約束されているパターンも多いために、数年働いた程度の退職金を容易にカバーすることができる、ということもあります。

裁判上でよく扱われることが多い問題でもありますが、この場合も転職者側と企業側のどちらが勝訴するかはケースバイケースであり、一様にどちらかの勝利が約束されているわけではありません。

例えば、同業界の他の企業に転職をしてはいけない、という規定だけである場合で転職者側に著しく不利な点がある場合には、転職制限の無効を言い渡す場合があります。

また確かに転職希望者に対して制限は課したけれども、その条件をのんでもらうために特別に退職金を上乗せした、或いはそれ以外の何か特別な計らいをした、といった場合には企業側の主張が認められる場合もあります。

このような面で、職業選択の自由とこうした転職を制限する規定のどちらに軍配があがるのか、といった意味で問題が発生することがあります。

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家族内における争いが発生した時

次に紹介するポイントは、家族内における争いが発生した時です。これは、転職を考えている人に対して周りからの圧力が働いた場合に発生します。

例として核家族で世帯を持っている男性が、より責任が軽く収入の低い仕事に移ろうとした時に妻がそれを阻止しようとしてくる、といった場合が考えられます。

この例の場合だと、男性はブラック企業などに勤めているなどの理由で心身ともに疲れてより自分にとって安全な職場に移ろうと考えているのですが、収入面や生活の維持などの観点から妻がそれを許さないというパターンです。

こうした面は、最終的にはどちらかが妥協するか離婚してやり直すというパターンで終結する場合がほとんどです。

これもまた、自分の意思で職業を選択することがどこまで許されるのか、という観点から発生した問題でもあります。

生活保護を受給している時

次に紹介するポイントは、生活保護を受給している時に発生する問題です。

生活保護は、国民の文化的で健全な最低限度の生活を保障する、という趣旨で設立されている物です。俗に最後のセーフティネットなどとも言われます。

しかし、実態としては行政の予算として重くのしかかっている部分があるために、水際で阻止するための行動が広く行われています。

そのため、こうした生活保護を受けることを断られた人は基本的にどのようなことをしてでも日銭を稼ぐ必要が出てきます。こういった意味で職業選択の自由がないと見ることができます。

一方で、生活保護を受けている人は必ずしも職業に就く必要がありません。なぜならば、生活保護の受給条件は、一定の年収以下であることだけであるためです。

就職活動をしてケースワーカーなどに報告をする義務はありますが、ケースワーカーが無理やり特定の仕事に就職させることなどは絶対にできません。これもまた、職業選択の自由があるためです。

もし職業選択の自由が存在しないと、マグロ漁船に無理やりのせる、或いは風俗で無理やり働かせるといったことが可能になってしまい、国家の治安維持の観点上極めて良くないためです。

このように職業選択の自由は、生活保護とも密接に関係していることがわかります。

ケースバイケースで内容はさまざまです

職業選択の自由に関連したさまざまな問題についてまとめましたが、こうした問題はあくまでほんの一例であり、実際にはさまざまなパターンが存在するということが事実です。

憲法上では、確かに職業選択の自由という形で明確にその存在を認めていますが、実際の生活の活動内において、どの程度適用されるかはその時々の判断次第になります。

そのため、絶対にこうなるといった確定的な判断を素人が行うことはできないのが実情です。

特に最も機会の多い転職際の問題点は、企業側の対応によって判断が大きく分かれます。自分が転職で年収アップを狙う場合には、この点にもきちんと配慮が必要です。

転職の自由は確定的なものではなく、上手に活用して自分を有利にするための条文であると言うことをきちんと覚えておきましょう。

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