常用就職支度手当とは。支給対象、条件、金額の計算方法

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常用就職支度手当とは、あまり耳馴染みのない方も多いのではないでしょうか?

雇用保険の被保険者の方が退職し、早期に再就職が決まった場合に、雇用保険の基本手当(失業保険)の支給残日数など一定の条件を満たすと、受け取ることができる就職促進手当があります。

この就業促進手当は、「再就職手当」、「就業促進定着手当」、「就業手当」、「常用就職支度手当」などがあり、それぞれ対象者や支給条件・支給額が異なります。

常用就職支度手当の対象や、支給条件等はどのようになっているのでしょうか?

常用就職支度手当とは。支給の対象と金額

  • 雇用対策法に基づく再就職援助計画対象者(就職日において45歳以上の方)
  • 高年齢者雇用安定法に基づく求職活動支援書の対象者
  • 障がい者など常用就職が困難な方

が安定した職業に就いた場合に支給の対象となります。

対象となる方々が一定の要件をすべて満たしたうえで、雇用保険の基本手当(失業保険)の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満(残日数が1日以上)の場合に、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により安定した職業についたときに常用就職支度手当が支給されます。

常用就職支度手当の額は、雇用保険の基本手当(失業保険)の所定給付日数や就職日の前日における支給残日数に応じて異なります。

所定給付日数が270日以上ある方の場合には、基本手当日額×90×40%となります。

所定給付日数が270日未満の方の場合には、さらに残りの日数が90日以上と45日以上90日未満で異なります。

所定給付の残日数 金額の計算方法
90日以上 基本手当日額×90×40%
45日以上90日未満 基本手当日額×支給残日数×40%
45日未満 基本手当日額×45×40%

※1円未満は切り捨てとなります。

※基本手当日額には上限があり、6,070円(60歳以上65歳未満は4,914円)となっています。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

常用就職支度手当の支給対象となる方

常用就職支度手当の支給対象となる方は、特例受給資格者(特例一時金の支給を受けた方で当該特例受給資格に関係する退職の日の翌日から起算して6か月を経過していないものを含む)及び日雇い受給資格者の方のうち、下記のどれかに該当する方が対象となります。

  • 身体障がい者の方。
  • 知的障がい者の方。
  • 精神障がい者の方。
  • 就職日に45歳以上の受給資格のある方。
  • 季節労働者特例一時金の受給資格者の方が、条件を満たす事業主に雇用される方。
  • 日雇労働求職者給付金の受給資格者のうち就職日に45歳以上の方。
  • 駐留軍関係離職者・炭鉱離職者求職手帳・沖縄失業者求職手帳等を所持する方。
  • 刑余者の方。
  • 社会的事情により就職が著しく阻害されている方。

注意が必要。常用就職支度手当の支給条件

常用就職支度手当の対象となる方のうち、さらに支給条件は多数ありますのでご注意ください。

対象となる方は、雇用対策法に基づく就職日現在45歳以上の再就職援助計画対象者、高年齢者雇用安定法に基づく求職活動支援の対象者、障がい者など常用就職が困難な方となります。

上記の方々のうち支給要件をすべて満たして、雇用保険の基本手当(失業保険)の所定給付日数または延長給付の支給が終了する前に、ハローワークまたは職業紹介事業者の紹介により安定した職業についたときに常用就職支度手当が支給されます。

支給要件は下記の通りです。

1.
就職日の前日までの失業の認定を受けた方のうち、雇用保険の基本手当(失業保険)の支給残日数が所定給付日数の3分の1未満であること(1日以上はあること)。

2.
1年以上引き続いて雇用されることが、雇入れの当初から確実とみなされること。

3.
退職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。

4.
待機が経過した後に就職したものであること。

5.
給付制限を受けた場合は、給付制限期間が経過した後に就職したものであること。

6.
就職日から3年以内に、再就職手当(早期再就職支援金)または常用就職支度手当の支給を受けていないこと。

7.
原則として、雇用保険の被保険者となること。

8.
支給申請書を提出した後、ハローワークが常用就職支度手当の支給に関する調査を行いますので、そのときに再就職先の事業所を離職していないこと。

再就職手当とは

再就職手当とは、雇用保険の基本手当(失業保険)の受給資格がある方が、所定給付日数を3分の1以上残して早期に安定した職業に就いた場合に受け取ることができる手当です。

安定した職業とは正社員という意味ではなく、1年以上の長期間で雇用が見込まれることを指します。

給付率については、常用就職支度手当と同様に支給残日数によって異なります。

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の2以上の方の場合。
所定給付日数の支給残日数×70%×基本手当日額(上限があります)

基本手当の支給残日数が所定給付日数の3分の1以上の方の場合。
所定給付日数の支給残日数×60%×基本手当日額(上限があります)

※基本手当日額の上限は、6,070円(60歳以上65歳未満は4,914円)となります。(毎年8月1日以降に変更されることがあります。)

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再就職や起業でお金が貰える再就職手当。受給条件と手続きの方法

手続きは誰でも簡単に行えるの?

常用就職支度手当の支給の手続きを行うには、就職日の翌日から1か月以内に、常用就職支度手当支給申請書に受給資格者証を添えてハローワークに提出してください。

本人がハローワーク来所できない場合は、委任状が必要となりますが代理人でも手続きすることができます。

また、郵送により書類を提出することで手続きを行うこともできますので、ご自分に適した方法を選択することができます。

常用就職支度手当は何度でも受け取れるの?

就職日前から3年以内に、再就職手当または常用就職支度金の支給を受けた場合には常用就職支度金は残念ながら受け取ることはできません。

失業時の生活費に困らないために

雇用保険の被保険者の方々が退職した後に、雇用保険の基本手当(失業保険)の支給日数を残して早期に再就職した場合に、一定の要件に応じて受け取ることができる手当があります。

すぐに再就職を考えているから、ハローワークでの手続きを行わない方もいるかと思いますが、早期に再就職した方には「就業促進手当」を受給できることがありますので、雇用保険の基本手当(失業保険)の受給資格のある方は、手続きをしてください。

就業促進手当には

  • 再就職手当
  • 就業促進定着手当
  • 就業手当
  • 常用就職支度手当

などがあり、それぞれ対象者や支給条件・支給額が異なります。

お金は大事です。今回ご紹介した内容をしっかり把握して、今後のためにも準備をしておきましょう。

退職後に必要な手続き、受給できる手当に関する記事はこちら。
失業保険の仕組み、もらえる条件は
失業手当が早く受給できる特定離職理由者とは

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