失業認定日ガイド。独特の日程、注意点、失業保険をもらえる条件とは

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失業した時、とても強い味方となってくれる失業保険。その失業保険の給付を正しく受けるために知っておかなければならないのが失業認定日です。

失業認定を受けるためにはしっかりとした決まりがあり、きちんと理解していないと失業認定を受けることができなくなってしまいます。

もちろん、失業保険を申請する先であるハローワークでも失業認定日に関しては必ず説明があります。しかし、あらかじめ予備知識をもってから説明会に臨んだ方が全体像が分かりやすく、また今後の予定を立てるのにも役立つでしょう。

そこで失業保険の仕組み、失業認定日を乗り切るために注意したいことなどをまとめました。

失業認定日とは何か。失業保険の仕組み

週に20時間以上の勤務をしている場合、雇用保険に加入することが義務付けられています。

そしてこの雇用保険に加入した期間が通算で1年以上ある場合、失業(退職)した際に次の就職先が決まるまでの一定期間、保険金の給付を受けることができます。これがいわゆる失業保険です。

自分が雇用保険に加入しているかどうかがわからない場合、一番簡単に調べる方法は給料明細を見てみることです。雇用保険としていくらかが引かれていれば、雇用保険に加入しているということになります。

また、加入していれば必ず「雇用保険被保険者証」を持っているはずです。

そしてこの雇用保険に加入しつつ勤務していた会社を退職した場合、その会社から離職票が送られてきます(会社によっては離職票を送ってもらえるように要請しなければいけない場合もあります)。

離職票が送られてくるまでには若干のラグがあります。手続きの関係で退職してから1カ月以上経ってから送られてくることもしばしばなので、気長に待たなければなりません。

無事に会社からの離職票が届いたら、可能な限り、1日でも早くお住まいの地域を管轄しているハローワークに離職票と雇用保険被保険者証を提出しに行きましょう。

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会社を退職した日ではなく、離職票をハローワークに提出したその日こそが失業保険の申請日になるからです。

失業保険とは、失業者のうち「働く意思があり、今すぐ働ける環境にあり、積極的に求職活動を行っているにもかかわらず、就職先が見つからない」人を支援してくれる制度です。そのため失業保険を受け取るためには定期的に

  • 求職活動しているという実績がある
  • 求職活動していながらもまだ結果が出ていない失業状態である

ということをハローワークに足を運び申告して、認めてもらわなければなりません。この定期的にハローワークに申告する日のことを失業認定日と呼びます。

たとえ離職票を提出して失業保険の申請をしても、いくら求職活動を積極的にしていたとしても、失業認定日にハローワークに行かなければ1円ももらうことはできません。

失業保険の給付を受ける上で最も重要な日となりますので、次の失業認定日がいつであるのかはしっかりと確認しておきましょう。

どうやって決まる?失業認定日の独特のスケジュール

では具体的に失業認定日はいつ訪れるのでしょうか。実は失業認定日にはきちんとしたルールがあります。

自分で決めることはできない

まず、失業認定日はハローワークによって決められます。残念ながら自分の都合で好きな日を選んでいくことはできませんし、他の日に変えてもらうなども一切できないので気をつけましょう。

離職票をもらった後、「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」が配布されます。このしおりに第1回目の失業認定日が記載されています。

また、後日ハローワークで失業認定日に関する説明会が行われます。しおりをもらうと同時、もしくは説明会の際にむこう1年程度の失業認定日の予定表が配られるため、しっかりと確認して求職活動の計画を立てておくのをおすすめします。

4週間に1回訪れる

失業認定日は失業保険の給付を受けている間、28日(4週間)に1回のペースで定期的にやってきます。しかし、祝日などに重なった場合はずれこむ事があるので注意が必要です。

また、28日ごとになるので月の上旬と下旬に1回ずつというように、同じ月に2回失業認定日が設けられていることもあります。失業認定日に失業認定を受けるためには、この28日間に、ハローワークが認める求職活動を2回以上する必要があります。

毎回の失業認定日は必ず同じ曜日になる

失業認定日の決まり方には独特のルールがあります。「2型火曜日」「4型水曜日」というように決まっており、例えば自分の失業認定日が「2型火曜日」の場合は今後の失業認定日はすべて火曜日になります。

自分がどのタイプであるかを確認するためには、最初の失業認定日の曜日を見ればスムーズです。また、申請の際にもらうことができる「雇用保険の失業等給付受給資格者のしおり」の表紙にも、スタンプで失業認定日の型が記入されています。

ちなみに、この失業認定日の曜日の決まり方には法則があります。「離職票を持って窓口に失業保険の申請をした日が火曜日ならば、今後の失業認定日も火曜日になる」のです。

そのため「今後の失業認定日を月曜日にしたいから月曜日に行こう」というような調整は可能です。しかし、人数の都合などでずれこむことがあり絶対ではないということは覚えておきましょう。

失敗したくない!失業認定日に無事認定を受けるための条件

失業認定日は、「求職活動しているにもかかわらず就職に至らなかった」ということを証明するための日です。そのため求職活動しているという申告と証拠が必要になります。

なんらかの求職活動をおこなったら、必ず失業認定申告書に「いつ、どの企業に大して、どんな求職活動を行い、結果はどうだったか」ということをそれぞれ漏れなく記入します。

求職活動にあたる行為としては、

  • 企業への応募
  • 企業との面接
  • 転職フェアへの参加
  • ハローワークの窓口への相談
  • ハローワークから企業に紹介状を発行してもらう

など就職に関わるあらゆる行為が当てはまります。また、この他にも、

  • ハローワークに設置してあるパソコンからの求人検索
  • 企業への電話での問い合わせ

などが求職実績として認めてもらえる場合がありますが、お住まいの地域のハローワークによっては認めてもらえないこともあります。ハローワークによって基準が異なるため、注意が必要です。

どこまでが求職活動として認められるのかは説明会で必ず説明されますのでしっかりと確認しておきましょう。

どのハローワークでも必ず認められる代表的な求職活動は

  • ハローワークの窓口を利用した就職相談
  • ハローワークに掲載されている求人への紹介状の発行依頼

です。これらの活動を行った場合、ハローワークが必ず失業認定申告書にスタンプを押してくれるのでこれが求職活動の証拠となります。確実に認定を受けたいのであれば、ハローワークへの相談か紹介を2回、こなしておくのがおすすめです。

失業認定日までに、最低2回の求職活動をしよう

1回の失業認定を受けるために最低限必要な求職活動の回数は2回です。失業認定日は28日ごとにやってきますから、約1カ月に2回のペースで求職活動が必要となります。

また、給付制限がある場合、給付制限中の3カ月間には3回の求職活動が必要となります。

しかし、説明会に参加すればこの説明会を1回としてカウントしてくれる(説明会に行くと、参加の証拠となる用紙をもらうことができます)ので、残る2回の求職活動をこなすだけでよくなります。

失業保険の給付の流れとしては、

  • 離職票の提出(失業保険の申請)→説明会(1回の求職活動とみなされる)→
  • 第1回目の失業認定日→第1回目の失業保険の給付→2回以上の求職活動→
  • 第2回目の失業認定日→第2回目の失業保険の給付→2回以上の求職活動→
  • 第3回目の失業認定日→第3回目の失業保険の給付→2回以上の求職活動

……と給付期間が終わるまで続いていきます。

ルールを守ろう!失業認定日当日の注意点

失業認定日は4週間に1度の大切な日です。当日になって慌てないためにも、あらかじめ以下のようなことに留意しておきましょう。

基本的に欠席はできない

失業認定日は、あらかじめハローワークによって日程が決められています。自分で設定することができない以上、失業認定日の日程によっては用事があって出席できないという場合もあるかもしれません。

しかし、残念ながら失業認定日を欠席してしまうと、その回の失業認定を受けられなくなってしまいます。他の日に変えてもらうこともできないため、さらにもう28日先の失業認定日まで待つことになってしまいます。

当然その間の失業保険の給付もストップしてしまうため注意しましょう。

ただし、自己都合ではなくハローワークが認める理由であれば、後日改めて失業認定を受けることができます。欠席理由としてハローワークに認めてもらえるものとしては以下のようなものがあります。

  • 応募した企業との面接
  • 転職フェアなどへの参加
  • 就職に必要な資格試験の受験日
  • 親せきや家族の冠婚葬祭
  • 事故や病気での入院など

失業保険は失業者を支援する制度ですので、面接など就職活動をする上で重要な日と重なった場合は考慮してもらえます。

もし、やむを得ず欠席する場合、後日に面接など欠席理由となるものの日程に関する書類や招待状など、欠席理由を証明するものをハローワークに見せる必要がありますので気をつけましょう。

面接や結婚式などあらかじめ欠席することが判明している場合は、事前にハローワークへ連絡します。事故や葬式などの場合は後日でも問題ありません。

また、自己都合で行けなくなった場合もそのままにするのではなく必ず電話などで連絡しましょう。

時間が決まっている

失業認定日は日付だけでなく、失業認定書類を提出する受付時間もしっかりと決められています。失業認定日当日は決められた時間に間に合うように早めにハローワークへ向かいましょう。

例えば「14時から14時20分まで」となっている場合は、だいたい13時半から14時くらいまでの間に受付が始まります。

当然ながら、同じ日、同じ時間に認定を受けることになっている人が大勢やってきますから、早めに到着して書類を提出した方が、スムーズに失業認定を終えて帰宅することができます。

特に混雑している場合、タッチの差で待ち時間が大きく変わることもあります。

ちなみに、もしも失業認定日の指定時刻に遅刻してしまった場合は、ハローワークの利用時間に間に合うようであればあきらめずにハローワークに行きましょう。

もちろん順番は後回しになりますが、その日のうちに認定してもらうことができます。

30分待って30秒で終わる!?失業認定日当日に必要な持ち物と流れ

失業認定日、ハローワークには以下の書類を持参しましょう。

  • 受給資格者証
  • 失業認定申告書
  • ハローワークカード(相談する際に必要となる)
  • 印鑑(シャチハタ以外)

当日の流れとしては、

  • 受給資格者証と失業認定申告書を専用の受付ボックスに入れて順番を待つ
  • 呼ばれたらハローワークの職員が目の前で書類の不備がないか確認してくれる
  • 無事認定されたら、給付額などに関する簡単な説明を受け終了

と非常に簡素な流れです。忙しい時期は流れ作業になるので、書類に不備さえなければ呼ばれても椅子にさえ座らず、そのまま立って30秒程度の説明で終わることもあります。

ただし、万一書類に不備があると大変です。その場で修正できるものはすぐに修正が必要です。

また、ハローワークで認められない行動を求職活動として申告していると、求職活動の回数が足りなくなり認定を受けられなくなってしまう場合があります。

失業認定日においては、こうしたトラブルを回避するために書類をしっかりと見直しておきましょう。また、求職活動の内容によっては、担当職員さんに「確かに求職活動をしました」という証拠を示すため、

  • 企業から送られてきた面接日程の書類
  • 電話で問い合わせをした場合、電話をした日付や時刻、問い合わせ内容を記載した紙
  • 転職セミナーに参加した場合、開催日の記載された案内や応募の控え

などを持っていくとなお良いでしょう。

事前に確認しておこう。失業認定日に関する注意点

失業認定日を迎えたら、書類一式を持ってハローワークに行けば失業認定を受けることができます。しかし、実は失業認定日には意外な落とし穴が潜んでいることがあります。

スムーズに、かつ確実に認定してもらうためにも、以下のようなことに注意するとよいでしょう。

4月~5月は退職する人が多くハローワークが混んでいる

ハローワークにも繁忙期があります。最も顕著なのは4~5月です。退職者、転職者が増えるので、この時期はハローワークが普段の数倍混み合います。

退職者が多く出る、つまり失業保険を受け取るためにハローワークへ赴く人が多くなるので、失業認定にも非常に時間がかかります。

空いている時期なら30分程度の待ち時間が、混んでいる時期になると3時間以上に増えることもあります。

特に失業認定日に一緒にハローワークに相談しておこうと考えている場合、窓口も混むため、朝出かけて帰りは夕方ということもあるので気をつけましょう。

また、小さなハローワークでは、下手をすると椅子にも空きがなく立ちっぱなしということもあるので、早めに行くか、暇つぶしになるようなものを持っていくのもおすすめです。

認定日当日はハローワークの窓口に寄っておこう

失業認定を受けるために欠かせないのが、求職活動の実績です。そして最も簡単で確実に求職活動の実績を作ることができるのが、ハローワークの窓口への相談になります。

せっかくハローワークへ行くのですから、失業認定を受けるついでに求職活動もしていくことをおすすめします。

認定日当日に相談を済ませておくことで、次の失業認定日までに必要な求職実績は残りの1回だけで済ませることができます。

もちろん、真面目に求職活動していれば面接や応募などで実績2回のノルマは簡単にクリアできてしまいます。しかし、時期によってはどうしても気になる求人がないことも考えられます。

失業認定日が近くなって実績が足りず慌てる前に、失業認定日を利用して最初に1回の実績を作っておくとよいでしょう。

ハローワークにはハローワークに集まる求人情報を一括して検索できるパソコンが設置してあり、誰でも無料で利用することができます。

パソコンの検索だけで求職活動の実績とみなすハローワークも一部あるようですが、多くのハローワークでは検索した後、気になる求人を窓口へ持っていき相談してはじめて求職活動とみなされます。

応募したい求人について問い合わせるのはもちろん、自分の希望に近い求人を探して、「この求人にあるような職種に応募してみたいのですが、未経験でも採用してくれる企業はどのくらいありますか?」とアドバイスを求めることもできます。

必要があればその場で電話で確認してもらえるため、1人で悩んだり調べたりする必要がありません。

ハローワークのパソコンで検索できる情報はどこのハローワークでも同じです。意外と条件のいい求人、求人雑誌ではあまり見ないような面白い求人が掲載されていることもあるので積極的に利用してみましょう。

求職活動はあくまで「前日まで」の実績で決まる

失業認定を受けるにあたって、多くの人がはまる落とし穴が「求職活動はあくまで前日までの実績で決まる」という点です。これはハローワークの説明会でも口を酸っぱくして注意されます。

例えばついやってしまいがちなのが、「失業認定日までに求職実績が1回しかなかったので、当日ハローワークに行き失業認定を受ける前に窓口で相談し、求職実績とする」ということです。

しかし、認定の対象になるのはあくまで「前日までの実績」ですから、この場合は失業認定を受けることができません。

たとえ認定を受ける前に相談したとしても、失業認定日当日に作った求職活動実績は今回ではなく「次回の失業認定日」の求職活動実績になります。

また、「失業認定日の前日にハローワークに行って実績を作ればいいや」と思っていたら、実は失業認定日の前日が祝日や土日で思うように実績を作れず失業認定を受けられなかった……というパターンもあります。

求職活動のノルマは余裕を持ってクリアしましょう。

不正受給にならないように気をつけよう

失業認定を受けるために必要な求職活動は正しく報告しましょう。決して間違いや漏れのないようにしないと、不正受給と見なされてしまう場合があります。

たとえ悪意があって「求職活動をしていないのに求職活動をしているように見せかけた」ということでなくとも、

  • 求職活動や内職した日の日付を間違った
  • 企業名を正しく書いていなかった
  • 給付期間中にアルバイトをしたのに書いていなかった

など些細に見えることでペナルティの対象になることがあるので気をつけましょう。また、後から発覚して不正受給と見なされ、給付額を返還しなければならなくなったというケースもあります。

ハローワークの説明会でも「日付が違うなどは不正受給です」とあらかじめ厳しく注意を受けます。「ついうっかり」のような些細なミスで支給が取り消されてしまうのは非常にもったいありません。

求職活動をした日と、ハローワークで失業認定を受ける日までには間が空いてしまい記憶が定かでなくなることもあります。求職活動をしたその日に求職内容をあらかじめメモしておくなどして、間違いなく記載できるようにしましょう。

ちなみに求職活動については、必要があればハローワーク側が企業に「この人からこのような問い合わせや応募がありましたか?」など確認しますので、嘘はバレます。

不正受給となった場合、給付額の3倍の金額を納める「3倍返し」と呼ばれるペナルティの他、詐欺罪などの罪に問われることもあります。正しい申告を心がけましょう。

確実に認定を受けるために、失業認定日に向けて計画を立てよう!

失業認定日そのものについては、ハローワークでの説明をしっかりと聞いていれば決して難しいものではありません。また、認定とはいっても、それこそ企業の面接のように事細かに内容について問われることも基本的にありません。

失業認定日に認定を受けるためには、

  • 求職実績を確実に作る
  • 求職実績を正しく書類に記載する
  • 必要書類の全てを忘れずハローワークに持参する
  • 失業認定日に必ずハローワークへ行き認定を受ける

この4点さえ守れば大丈夫です。

失業保険の給付額は非常に大きなものです。確実に給付を受け取るためにも、計画的に求職活動を行い、準備を万全にして失業認定日を迎えましょう。

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