退職時に有給消化を勝ち取る!当然の権利を得つつ跡を濁さない段取り

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転職先が決まり、退職をする際、有給を消化したいと考えている方も多くいらっしゃるものと思います。

その一方、会社に迷惑をかける云々といった理由で有給を消化させてくれない、また消化したいと言いにくいと考える方もいるでしょう。

退職時の有給消化ができるようにするための方法をご紹介します。

退職時に有給消化を会社が嫌がる理由

ではなぜ会社はあなたが退職する際に、有給を消化させてくれないのでしょうか。その理由は簡単明瞭です。単純に人が一人いなくなることで仕事が回らなくなるからです。

管理系職種だと、1つの組織に人員が多くなるため、業務負担が一気に増えます。また、営業職だと、年単位でチームに目標を設定され、個人に割り振るような形になります。

基本的に人が一人辞めようと予算は変わらないため、管理側は頭を悩ませます。

とはいえ、辞めますという意思を翻意させることは簡単ではないです。そのため、ギリギリまで仕事をしてもらうことで少しでも目標達成に近づけたいと考えます。

会社に迷惑をかけないで、という言葉を使い、有給消化を放棄させるというアクションを会社側からされる場合は典型的なこのパターンです。

ちゃんと知っておこう!有給の法的立ち位置

では、有給休暇の法的な立ち位置についてお話いたします。ポイントは以下の通りです。

  • 正式名称は年次有給休暇
  • 有給は会社に休暇の目的を告げなくてよい
  • 希望した日に取得できないケースもある
  • 消滅事項がある
  • 有給買い取りについては法的なルールがない

ではそれぞれ詳細に説明いたします。

正式名称は年次有給休暇

有給休暇の正式名称は年次有給休暇と言い、一定の期間働いた労働者に対し、法律で定められた自由に取れる休暇のことです。

では、どうすればもらえるのかというと半年働き、その営業日に対し8割以上を出勤すれば誰にでももらえる休暇となります。また、年次というだけあって毎年毎年コンスタントに付与されます。

逆に一度増えた有給休暇は半永久的に増えていくわけではありません。むしろ、消滅する事由もありますのである程度コンスタントに使う必要があるといえます。

ある一部の大手人材会社では土曜出勤日を設定したり、大みそかと正月以外はお盆休みなどの休日をあえて設定せず、そこで有休を消化させるという方法をとっています。

有給は会社に休暇の目的を告げなくてよい

有給とは、基本的に理由の如何を問わず、好きな時に使うことのできるお休みです。裏を返せば、事前に有休を使いますと言っておけば、その利用目的は会社に伝える必要はありません。

たまに有給を使うのに理由を聞いてくる上司の方がいると思いますが、これは有給の精神に反するものと知っておきましょう。

ただし、体調不良などの理由で急遽休みをとるなどといった場合、周囲から理解を得るために有給休暇を取得する理由を伝える必要は出てきます。

希望した日に取得できないケースもある

有給には時季変更権というものがあります。

上述では好きな時に行使できるというお話をさせていただきましたが、その社員が有休を取得することで、社内の業務がうまく回らなくなる場合のみ例外的にそのタイミングで取らないでと有給取得を拒否することができます。

会社側は代替日を指定する必要はありませんが、有給を使う権利は当然労働者にはあります。ですので、そのような状況になった場合、いつならいいのか具体的に示してほしいとということを迫っても問題ありません。

消滅事項がある

有給休暇は取得して2年で消滅します。また、その会社から在籍がなくなったと同時に消滅してしまいます。今回のテーマはである有給消化はこの前提があるため行われることとお考えください。

有給買い取りについては法的なルールがない

有給休暇の買い取りについては法の定めはありません。就業規則上、買い取りを決めている会社も中にはありますがたいていの会社では有給買取は就業規則に定められていないケースが多いです。

また、有給買取が就業規則上に定められていたとしても、その買い取り額は労働者の希望額通りとはかならずしもなりません。その点の認識は必要です。買い取りのルールの有無、買い取りの就業規則を確認してください。

つまり、有給休暇は、使わないと消えてしまう権利です。有給休暇を買い取ってもらうという方法もありますが、上記の内容からも現実的ではないこと本来なら余った有給休暇は消化して辞めるのがベストです。

しかし、会社は少しでも仕事を回すために、またスムーズに引継ぎをさせるために有休を休暇を使わせないようにするケースも当然想定されます。工夫しない限りは泣き寝入りをしなければならない可能性があります。

そのため、そのことを事前に想定をしておくということが大事なのです。

事前準備が大切!有給消化をするための段取り

上述の通り、有給消化は泣き寝入りし、権利を放棄しなければならない状況というのも少なくありません。では、有給消化の権利を得るためにはどのような工夫をしなければならないのでしょうか。

結論から言えば、有給休暇を消化するためには今の会社の上司に納得してもらえるような体制作りをすることです。そのためには以下のような対応をしておくと話が進めやすくなります。

  • 退職交渉をやる前から引き継ぎをできる体制を作る
  • 退職交渉は、退職日の一ヶ月半程度の余裕を持ってはじめる

では、詳細にご説明いたします。

退職交渉をやる前から引き継ぎをできる体制を作る

転職活動をしているということは、あなたは今の会社を辞めるということを考えているはずです。

それだったら、少しずつでいいので、効率的に引き継ぎをできる体制を作り上げていたほうが建設的です。

実際、退職交渉を始めるのが退職日の1か月前として、有給休暇が10日残っていると仮定すると、営業日が20日程度ですので、10日で引継ぎを完了させなければなりません。

しかし、この日数を見ると、現実的に10日で引継ぎを完了させるのは至難です。それであれば、まずはそのことをしっかり認識しておくのです。

そして、どうやれば短縮をできるのか計画を立て、それに基づき資料などを作成しておくのです。そうすることで、引継ぎ等の説明に時間を割くことができます。最悪その資料だけ渡しておけば引き継ぎは完了します。

また、営業の方であれば、同行して挨拶をするという時間だけで相当数の時間を要します。

しかし、主要顧客とそうじゃない顧客を明確にしておき、主要顧客だけをあいさつ回りをし、他は電話で済ますといった時間効率を大事にするという方法をとるというのも集中と選択という観点においても大事です。

時間は限られています。効率的にかつ最大効果を得られるような引継ぎ対応を行い、可能な限り周囲が困らないように対応をしておくことで文句を言わせないような準備をしてくことが1つ重要です。

▼関連記事
退職者する際の引き継ぎの流れと注意点

退職交渉は、退職日の一ヶ月半程度の余裕を持ってはじめる

とはいえ、上記の計算から、しっかり引き継ぎなどを行い、有休休暇を消化したうえで次の会社に行くというのは簡単でないことは分かったと思います。

そのため、なるべく早めに退職交渉を始めるということが重要です。

2か月前だと、採用企業側は法的に1か月で退職を完了できるということを知っているので、1か月に短縮できるように転職エージェント等を通じ迫ってくることもあります。少なくとも2か月間開けるにはそれ相当の理由が必要となります。

そう考えておくと、1か月半程度の期間というのが最も余裕をもって退職交渉・引継ぎ及び有給消化ができる時間であるといえます。もちろんいつ内定がでるのか分かりませんのでコントロールが利くわけではありません。

とはいえ、このスケジュール感を知っていれば、面接の日程調整などについて意識できるものと考えます。事前準備とスケジュール感、この2つについてしっかり認識しておきましょう。

▼関連記事
辞めると決めてから退職するまでのスケジュールの組み方

トラブル発生!?その場合相談すべき機関2つ

どんなにしっかり、退職交渉を行ったとしても、時に会社側、もっと言えば上司側から退職を拒否される、もしくは退職を認めるのは退職を伝えてから半年後など明らかに労働基準法違反を言われるケースがあります。

また、逆に退職したいと会社側に伝えたところ、有給の消化は許さない、有給を消化しようとするなら今すぐ退職するように言われたなど会社が正規の手続きを踏まないケースも往々にしてあります。

そのようなときにはどのように対処すればいいのでしょうか。結論から言えば、相談することがおすすめ。以下の2つを利用するとよいでしょう。

まずは転職エージェントに相談する

一つは転職エージェントです。転職エージェントは退職交渉でこのような場面に立ってきた求職者をたくさん見てきています。このような状況も担当エージェントに経験値によりますが想定内です。

転職エージェントに相談することで、現状どう対処すべきか常にアドバイスをもらいことができます。また、転職エージェントも自身の売り上げがかかっているため必死で対応します。まずは担当してくれているエージェントに相談しましょう。

次に総合労働相談コーナーに相談する

もう一つは総合労働相談センターは労働局の出先機関です。労働の身近な問題を解決してくれる公的機関となります。

例えば上記で上げた例の中で、退職を伝えたときに、もう来なくていいといわれた場合、解雇予告手当として1か月分の給与が支給されなければならないという法律で規定されています。つまり、有給は使えなくてもお金がもらえます。

同様に、3か月前に言わないと会社を辞められないというのはこれも法的に無効です。労働基準法では2週間前に言えば足りるとなっており、社会通念上としても1か月前に退職する旨会社側に事足りるとなっています。

有休を使えないまま消滅をすることに関しても、状況によりけりですが、相談することで何かしら解決に向かうことも少なくはありません。

上記の状況になった場合は、労働センターに足を運び事情を説明し、改善してもらえます。状況に応じて随時相談できる転職エージェント、いざという時の労働センターという選択肢を認識しておきましょう。

有給は労働者の大切な権利。しっかり行使しよう

このように有給休暇は労働者に付与された大事な権利です。しかし、日常業務においてなかなか使えないケースも多く、結局、退職時においても消化できないまま権利が消滅をみすみす認めててしまわなければならないケースも多く発生しています。

このように権利を行使できず泣き寝入りしてしまうまえに、できることをやりましょう。何より転職して新しい職場に行くだけで最初は気を使います。そのためかなり疲れを感じてしまいます。

そうなる前にしっかり英気を養い、次の職場でフレッシュな状況でお世話になる準備をしっかりする必要があります。その準備をするためには、内定を承諾する前までに迅速な引継ぎができる体制を築く必要があります。

また、可能であれば、1か月半程度の猶予を持った状態から退職交渉を始めると良いでしょう。そして困ったら転職エージェントや場合によっては労働センターといった公的な機関に相談をしましょう。

権利だけを主張することは必ずしも正しいことではありません。しかし、有給休暇はあなたが働いてきたからこそ得られた権利です。

そして、退職のルールをしっかり守り、遅滞なく引継ぎを行うのであれば間違いなく主張すべき権利であると言えます。

大事な労働者の権利をしっかり全うできるよう引継ぎ等のやることをしっかりやって、堂々とあなたの権利である有給消化を行い、気持ちよく新天地で働きましょう。

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