退職届は何日前に出すのがベスト?退職交渉をスタートさせる基本知識

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転職面接を通過し、内定を獲得した時は本当に喜びを感じる瞬間といってもいいでしょう。ただ、内定に対し、採用企業に内定の承諾をしたらそれで終わりではありません。

現職に対し退職交渉をして、退職届を提出し、無事退職が決定するまでが転職活動です。

しかしどのように退職交渉をし、何日前に退職届を出せばいいのでしょか。本編では退職交渉の流れについてご説明をさせていただきます。

退職届は何日前に出す?退職届の基本知識

まず、退職届は何日前に出すのが良いのかという点から最初にお話をします。法的な見解でいえば2週間前です。以下は根拠となる条文です。

民法627条1項
当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。

では、退職の2週間前に杓子定規に退職届を出していいのかというと、そういうわけではありません。なぜなら、会社には就業規則というものがあり、そこには退職規定というものが定められています。

そこには、たいていの会社で退職を申し出てから1か月で退職可能という文言が書かれているケースが多いです。どちらが正しいのかというと、どちらも正しいのです。

確かに法律では2週間と定められていますが、引継ぎ・業務の移行などを考えると1か月というスケジュールは妥当、1か月という期間は社会通念上正しいと考えてよいでしょう。

ただし、これが3か月や半年という期間となるとまた話は別です。このくらいの期間が開いてしまうと、どの会社もあなたに内定を出さなくなる可能性が上がってしまい、職業選択の自由に反することとなってしまいます。

以上の内容から総合すると、退職を届け出たから1か月程度の期間が必要というのが一定の結論であると言えます。

退職届と退職願の決定的な違い

退職を届け出る書類については退職届とお話をしましたがもう1つ退職に関する書類があります。それは退職願です。一見違いはないと思われるかもしれませんが実は全く異なるものとなりますので、その点をここでは認識しましょう。

結論から言えば、退職届は決定事項、退職願はお願い・お伺いのための書類です。以下でそれぞれ説明いたします。

退職願はあくまでお伺いの段階

退職願というのは、あくまでも退職を願い出るために出す書類です。転職が決まったタイミングで会社を辞めようと思ったときに、上司の時間を取って退職願を差し出すようなイメージを持っていただけたらと思います。

退職届とは違い、退職願は必ずしも提出すべき書類ではありません。そして退職願は、あくまでもお伺いなので、撤回も可能です。退職願を出したから会社を辞めなければならないわけではないのです。

口頭ではなく書類で退職願を会社へ提出するのが一般的です。マナーについては
退職願の書き方とマナーで詳しく説明しています。

退職届は提出したら撤回できない

逆に退職届は、決定事項で撤回できないというのが法的な見解となります。あなたの退職を会社が断ったとしても、あなたは退職を強行することができます。

事実、上述の「民法627条1項」に記載されている通り「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者はいつでも解約の申入れをすることができる」とあります。

つまり「従業員は会社の意思とは何も関係なしに退職をすることができる」ということです。その「退職します」という証明こそが退職届になるのです。

辞表はあまり使わない

ちなみに、もう一つ退職の意思を示す書類として辞表というものがありますが、これはあまり使いません。

辞表は役職者や公務員の方が退職の意思表示に使う書類であり、少なくとも役職者以外の方についてはいったん考えなくてもよいものなのです。

退職届の書き方とマナーについては円満に会社を去るために知っておきたい退職届のマナーで詳しく説明しています。

最初から退職届はドラマだけ?退職交渉のスタートの方法

では、退職交渉をどう始めるのかについてご紹介したいと思います。退職交渉は最初退職願いや退職届を上司に渡すのではなく、上司の時間を10分程度もらい、退職の意向を口頭で伝えるところから始めてください。

その時のポイントととしては下記5点です。

  • 内定承諾をしたら退職の意向を可及的速やかに伝える
  • 退職日をこちらから指定する
  • 次の会社名は可能な限り言わない
  • カウンターオファーには応じない
  • 退職交渉の折り合いがつかないときは退職届を提出する

ではそれぞれ詳細にご説明をさせていただきます。

内定承諾をしたら退職の意向を可及的速やかに伝える

基本的に内定通知書に記載された入社日については遵守するというのが大前提です。そして、その入社日というのは内定が出てから1~2か月後に設定されているのが通常です。

しかし、退職するまでというのは時間がありません。引き継ぎ対応を行ったり、有休を消化したりするとあっという間に時間は経過します。そのため、早めの対応というのは必ず必要となります。

そのため、内定を承諾したら、当日もしくは翌日には退職交渉を始めるということが求められます。時間は限られています。そのことを最初に認識しておくべきです。

退職日をこちらから指定する

これも上記と似ていますが、入社日は決まっています。そしてあなたは入社日の前日には退職が完了していることが必須となります。そのため、退職日は明確に伝えましょう。

上述の通り、退職交渉開始時から実際の退職日まで1か月あれば社会通念上相当となりますのでこの1か月以上前に退職交渉を始めるというのが大事です。

次の会社名は可能な限り言わない

退職交渉を開始し、新しい会社に内定をもらい、その内定を承諾したからという話をしたときに、たいていあなたの上司から聞かれる質問は、次にお世話になる会社名です。

なぜ、今このような情報を収集しようとするのかというと、その会社に関するネガティブキャンペーンを行い、あなたの退職を留意させようとするからです。

では、そのネガティブキャンペーンを行う際、何を基に行うのかというと、勝手な想像とネットの情報です。特にネットの情報は一見、信用できるように感じる方もいますが結構でたらめなことが書かれているのが散見されます。

結局、辞めた会社のことなので、いい思い出よりも悪い思い出の強い方が、悪意であることないことを書かれている落書きみたいなものがネットの口コミです。

少なくとも、次の会社名を聞かれてメリットとなることが何もないため、次の会社名は伝えないというのがベストです。

カウンターオファーには応じない

カウンターオファーとは、退職交渉を始めた際に、現職から年収アップ、希望勤務地への変更など、今の会社に残留させるために、今より良い条件を提示してくることです。

一見良さそうな気がしますが、実はそうでもありません。なぜなら、退職するということは、ある意味裏切りと会社側はとらえます。

ただ、現状は必要な人材なのでとりあえず遺留させるための手段としてカウンターオファーという手法を取ってきます。

しかし、会社の業績が悪くなったり、何か都合が悪くなったら真っ先に整理要員に上がるケースもあります。

また、年収を一時的に上げたり、勤務地域を変更したりしても所詮は一時しのぎです。特に年収を上げたときは、その後上がらなくなることも想定されますし、勤務地もまた会社の都合で変更される可能性があります。

以上の状況から、あなたが働く上での課題に対する根本的な解決にならないのです。もし、それが可能であれば最初からあなたの要望に応えているはずです。

また、内定を承諾しているということからも、社会人として安易なカウンタオファーの承諾をしてはいけません。

退職交渉の折り合いがつかないときは退職届を提出する

上述でお話ししたように、退職届を提出するということは、会社を辞めるという決定を企業に伝えるものとなります。つまり、会社側は何を言ってもあなたの退職を止められないということです。

もっと確実な方法としては配達証明をもって、退職届を郵送する、内容証明をもって退職を届けるなどといった方法もありますが、一番簡単な方法は上司と人事部に、BCCで自身のプライベートのメールに送りましょう。

退職届を渡した、渡していないという水掛け論にならないような対応をするというのが退職交渉がうまくいかない際の退職届の出し方なのです。

退職届には何を書けばいい?退職届の書き方

退職届には何を書いたらいいのかですが、結論から言えば特に何を書いても問題ありません。退職しますという意志だけ明確にすればいいのです。

では、実例を以下で実例をご紹介したいと思います。

■■ 株式会社 代表取締役社長 ○○殿

このたびは一身上の都合により、20××年○月▲日付で退職させていただきます。
じし
20××年●月△日
営業部第1課 名前 印

ポイントは退職しますという決定事項と、退職日を明確にしておくことだけです。また、自筆で書くものだと思っていらっしゃる方も多いですが、wordで作成しでプリントアウトしても問題ありません。

あなたが書いたということを証明するために、手書きでサインし、印を押して提出すれば大丈夫です。

安易に退職届を出してはいけないタイミングがある!退職届の落とし穴と法律

ただ、退職届の提出した後は撤回ができません。上述でも紹介した民法627条1項においては、労働契約の解約は労働者側からの一方的な意思表示で可能となります。そのため、原則としては退職届を提出したらあなたの退職が決定します。

退職届を出す前に上司に直接退職の意思を伝えるのは、仁義的な側面もありますが、あなたが冷静な決断を下すためのワンクッションにもなります。

退職届を提出することで、有無を言わさず退職を実現ができるようになりますので、同時に撤回できない諸刃の剣であることもしっかり認識した上で、退職届を提出するようにしましょう。

退職届はその位置づけとタイミングが大事!

このように退職届は法的なルールでは退職する2週間前に提出すれば退職が実現できますが、引継ぎ期間などを要するため、また有休を消化休暇することを考えたら1か月少々前から退職交渉を始めましょう。

そして、退職届は上司、会社の人事と話がついた段階で提出をしましょう。ただし、退職交渉が難航した場合は退職を決定づけるために先に提出してしまうというのも時に必要となります。

そして一番大事なことは、ゆとりをもち、自分の意志で、何事も揺るがない覚悟を持って退職届を提出ことです。退職届は撤回できません。退職届には、不退転の気持ちをもって提出が必要なものなのです。

今は非常に転職市場が活況となっており、誰もが転職できる時代となりました。そのため、退職届を提出方も非常に増えました。そのため、安易な転職が増えてきています。

実際、民法627条記載の退職までの2週間ルールについても多くの方が知っています。しかし、大事なことはこういったルールをしっかり知りながら、かつ会社になるべく迷惑をかけないような調整と対応が必要となります。

退職日の何日前だから退職届を出すとかというよりも、可及的速やかに、でも可能な限り引継ぎを実施できるよう今いる会社のことを考えつつ、退職の1か月前くらいに退職届を提出するという行動が求められているのです。

退職届の提出、その前後の一連の行動に、あなたの社会人としての資質が見られています。立つ鳥跡を濁さずいうことわざがありますが、そのことをしっかり胸に刻み、退職交渉を行い、最善のタイミングで退職届を提出しましょう。

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