残業代が出ない会社は辞めるべき?転職を決断する基準とは

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転職をしたいと思うようになるきっかけの1つに、「残業代が出ない」という事態が考えられます。

残業代が出ないケースでは、抗議しても会社側の考え方により受け入れられないことがほとんど。

残業代が出ない事例に関しては、もちろん法的に保護される部分もあります。しかしそれはあくまでも「部分」であって、原則働いた時間分の等価は支払われなければなりません。

転職の原因となる残業代トラブルの事例を、法も踏まえてお話します。

残業代が出ないのは違法?まずは法を知ろう

残業代が出ない会社は意外にも多いです。

特にエンジニアや運用、営業といった職種に対しては、残業代が法定の計算どおりに支払われないことがあります。筆者もエンジニアの経験がありますが、寝る時間もないことがありました。

SEはブラック?残業時間の実態と雇用側の残業に対するリアルな意見 

とすると、ベンチャー企業に見られる比較的小規模の会社では、残業代をすべて支払うわけにはいかない可能性は十分考えられます。そうはいってもこちらとしては「寝ずに働いているんだぜ・・・」という気持ちにもなります。

そこでまずは残業代にかかわる「法定」の部分をひも解いてみることにしましょう。

残業代は、残業をした時間部分に対する等価の支払い代金です。

ということは、残業とならない部分の等価代金である「基本給与」に加えて本来支払われなければならない代金が残業代ということになります。

法定労働時間、休憩時間、休日について
  • 法定労働時間・・・原則として1日8時間以内、週40時間以内(完全週休2日の場合1日8時間が上限)
  • 休憩・・・1日あたりの労働時間が6時間を超える場合、8時間を超える場合のそれぞれに45分以上、1時間以上の休憩が与えられなければならない
  • 休日・・・少なくとも毎週1日かつ4週間で4日以上休日が与えられなければならない

(参考:法定の労働時間、休憩、休日-厚生労働省 より)

残業代は、上記の「法定労働時間」を超えて業務にたずさわった分の時間の等価を支払われる計算になります。

法定労働時間超過分の残業代の計算方法は、

時間外労働の時間数(時間)×1時間あたりの賃金(円)×1.25(※)

※1か月の時間外労働が60時間を超えた場合は、その超える部分については1.5
(ただし中小企業等については当面の間1.25)

いかがでしょうか?特にエンジニア、運用、営業などの職種の方の場合、上記がすべて満たされている方のほうが少ないのではないでしょうか?大企業の場合、残業代の部分はOKでも、労働時間や休日で引っかかりそうですね。

ただし、上記の条件が満たされていないからさあ辞めよう、転職しようの判断は、ちょっと考えものかもしれませんよ・・・

転職はちょっと待った!?法律と働くことへの価値観

普通の会社であれば、「会社規定」とか「就業規則」のような、一種のローカルルールが必ず存在します。新卒にしても転職にしても、入社の際には必ず書類が渡され、そこに記載されています。

当然残業代にかかわる文言も書かれていなければなりません。まれに残業代には一切触れず、当然支払いもしない会社があります。こういう会社は「ブラック企業」なので、入社しないほうが身のためです。

ブラック企業の中には、タイムカードさえ置いていないところもあります。残業に関して労働契約せず、いざ会社に行ってみたらタイムカードがなかったなどということになると、これはもう絶望的です。

普通はこの書類が契約書の形式になっていて、これにハンコをついて提出することにより、労働契約が成立します。入社以降は原則として、この契約に従って業務にたずさわることが前提となります。

当然残業に関する規定も労働契約にのっとって発効します。ここで、残業代に関する規定の大まかなパターンを整理してみましょう。

残業代に関する規定の主なパターン
  1. 法で定められた規定どおりに支払われる
  2. 固定残業代(みなし残業代)など会社独自の規定にしたがって支払われる
  3. 残業代ははじめから出ない(その旨を示す文言が会社規定に盛り込まれている)

残業代のことははじめから知らんぷりするブラック企業でなければ、大きく分けると上記の3パターンに分かれるかと思います。1については問題視されることはありませんね。法定の残業代が支払われるわけですから。

問題となるのは2と3、特に2のケースです。固定残業代(みなし残業代)・・・いかにも残業代が支払われているかのような印象を与えることばですね。これ、どんなシステムなのか少し説明を加えます。

固定残業代というのは、あらかじめ基本給に残業代が含まれているんですよ、だから別途「残業代」としてはビタいちもん支払いませんよ・・・という会社側の意図が反映された用語です。

もちろんほとんど残業がない会社が固定残業代で等価の支払いを満足することもあるでしょう。しかしこのケースは極めてまれであると言わなければなりません。残業代なんてほぼ出ないよ・・・が「みなし」の実態でしょう。

そうなると、あまりにも残業が多い会社の場合、残業代に関して2、3の規定がある会社で働くのは普通厳しいですよね。当然退職・転職の候補になります。会社規定にあってもほぼブラックの会社ですから。

ただ、基本給が平均よりも明確に上回っており、すべてではないが十分な固定残業代が上乗せされている場合はどうでしょう?それでも「こんな仕事やってられるか!」と思うでしょうか?

もしほんとうにそう思うのであれば、どうぞ退職なり転職なりしていただければよろしいかと思います。逆に「いや、会社は精一杯の誠意を見せてくれている」と考えるのであれば、無理に転職する必要はないでしょう。

もちろんご自身にとってやりがいある仕事であり、働くことに何らかの価値観を見出せるのであれば、むしろ転職はすべきではないといえるはずです。法に定められたとおりではなくても。

会社からの誠意を感じても、仕事があまり好きでないなら残業とは無関係に転職を考えるのはアリかと思います。エンジニアや運用・営業などの職種では、残業代に関して葛藤することも多いかもしれませんね。

ただ一方で、居心地の良い会社であり、仕事にもやりがいがあって働く価値も感じられるが、残業代がちゃんと出ないことだけは許せん!という人もいると思います。どうしたらよいでしょうか?検証しますね。

十分な残業代が出ないケースで会社とどう争う?対策の一助として

居心地の良い会社であって、仕事にもそれなりの誇りと価値観を持って働けているのであれば、できることなら会社といざこざを起こしたくないのがほんとうのところでしょう。

それでも、やっぱり法定どおりに残業代が支払われないのは納得できないという場合、会社と争う形になります。それ以外の解決方法はちょっと思い当たりませんから。では、どう争うべきか・・・が問題ですね。

「固定残業代(みなし残業代)制」と「そもそも残業代は出ない制」の会社で働く社員が、残業代に関して不満をもった場合は、まずは会社側にその不満をぶつける必要があります。

労働組合があってちゃんと機能している会社であれば、やはり組合を通して会社と交渉するのがベターといえるでしょう。しかし組合がちゃんと機能している会社は、残業代についてのトラブルはあまり見られません。

組合がない、あるいは社員全員が強制的に組合員に加入させられている(つまり会社の言いなり)ような場合には、会社に意見できるタイミングがなかなか見えづらいところがあります。

おそらく小さい規模の企業はこの形に陥りやすいと思われますが、このケースでは、まずは直属の上司と折衝し、上司から社長に話を持って行ってもらうという形がベストでしょう。

まあ家族経営の場合、上司に持って行った時点で話は立ち消えになってしまう可能性が高いですが、そうなったらもう社長に直訴するしかありませんね。2、3のケースでは、社長はどういうでしょうか?

2、3それぞれについて、おそらく、

  • ウチは基本給に残業代が含まれてるんだから、ちゃんと払ってるんだぞ!
  • はじめから残業代は出ない約束になってるじゃないか

といったにべもない返答になることでしょう。確かに、経験も風格もある社長さんから「会社規定」のニュアンスをさりげなくチラつかせられると、なんとなくそんな気持ちになってしまいますよね?

労働基準法という法律の内側にはないけれど、会社が定めたローカルルールがあって、これを踏まえて就業することを約束した「労働契約」を結んでいる以上、たとえ残業代が出ないルールであってもしたがうべき・・・

そんなふうに考えてしまうかもしれません。しかし、この場合労働基準法に違反している会社の規定(労働契約の残業代に関する部分)は無効になります。ここは重要なポイントです。

事を荒立ててしまわないためにも、このケースで会社と争うのであれば、やはり弁護士事務所などを通じて会社と折衝することが望ましいと考えられます。弁護士事務所を通しますけど・・・

などと上司にちらっと言っておくと、それが社長に伝わったとき、万一訴訟になった場合自分(社長・会社)が勝つ見込みはないわけですから、考えを軟化させる可能性は十分ありえます。

ただし、です。「会社法」という、労働基準法とはまた別の法律があって、こちらでは「社長が社員をクビにする」という社長の権力を保護する内容になっているので、これはこれでまた注意が必要になる場合もあります。

もちろん、理由もなくある日突然「お前はクビ!」ということはできません。ただ、なんだかんだ理由をつけて・・・という危険もゼロではないので、会社と折衝する場合には、自分だけではなく、弁護士事務所を通すべきです。

できればいきなり上司に裁判をチラつかせるのではなく、弁護士事務所から先にアドバイスをもらって、ご自身が不利にならないような手順を踏まえ、会社側に意見を伝えることが重要です。

それともう1つ。残業代が出ないその他の理由で転職してしまった人も、未払いの残業代をあきらめる必要はありません。ただし、未払い残業代の時効は2年なので、それより前にさかのぼることはできません。

早めの対処が必要ですね。まあいろいろとややこしくもあり、めんどくさい話でもあるわけですが、それもこれも残業代が出ない会社と労働契約を結んでしまったご自身にも非がないわけではありません。

そう思って、いろいろとアプローチしてみていただきたいと思います。

残業代が出ないトラブルは多く転職の理由にもなりうる!

どんどんキャリアアップして、お給料が右肩上がりに上昇していくタイプの転職であれば歓迎ですが、残業代が出ないなどの「トラブル」が原因となる転職は歓迎したくはありませんよね。

これは誰でも同じだと思います。しかし、そういうリスクは誰にでもあると考えなければなりません。その会社で働くと決めるタイミングが、実はとても重要なんだということを実感していただけたかと思います。

特に小規模の会社の場合、やっぱり社員にお給料を支払い続けることはほんとうにたいへんなことであるのは事実です。「それは会社のお家事情だ!」と言ってしまえばそれまでですが・・・

いずれにしても、残業代をめぐる問題は、実は社会人にとって一番難しい問題でもあり、デリケートな問題の1つでもあるのです。

転職活動の際は、入社までに会社の規定を明確に把握しておきましょう。求人票の記載内容に翻弄されないようご注意。

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