今回の記事では、管理薬剤師の業務内容や役割について紹介した後、年収、勤務時間、兼業は許されるのかといったことについて記載していきたいと思います。一般の勤務薬剤師と管理薬剤師の違いにも、注目していきますので、是非参考にしていただければと思います。
▼目次
管理薬剤師とは?業務内容について
管理薬剤師とは、医薬品を取り扱う各場所に配置される、薬剤師の責任者のことです。ここでいう「医薬品を取り扱う場所」についてですが、調剤薬局やドラックストアはもちろん、医薬品卸会社や製薬会社の倉庫なども当てはまります。
そのため、各企業は各店舗に薬剤師を1人「管理薬剤師」という形で配置する必要があるのです。
それでは、管理薬剤師の業務内容は、通常の勤務薬剤師とどのように違うのでしょうか。ここでは調剤薬局での管理薬剤師と勤務薬剤師の違いについて見てみることとします。
管理薬剤師は、簡単に言えばその店舗内での社長です。店舗の医薬品の在庫管理もすれば、店内のレイアウトを変えたり、シフト調整など人の管理もするのです。また、売り上げ責任も管理薬剤師にあり、店舗の売り上げ目標を持っている管理薬剤師もいます。
勤務薬剤師と比べてできることの幅が広がる分、責任も多く伴います。
管理薬剤師の年収
それでは、管理薬剤師の年収は勤務薬剤師と比べどのくらい違うのでしょうか。
一般的に管理薬剤師の年収は、勤務薬剤師より50〜100万円程度高いと言われています。例えば、毎月管理薬剤師手当が5万円つく企業では、年収が(5万円×12ヶ月=)60万円変わります。
管理薬剤師の年収レンジとしては、450〜700万円程度でしょう。
管理薬剤師の勤務時間について
次に勤務時間について比較してみましょう。管理薬剤師の勤務時間は、勤務薬剤師と違うのでしょうか。
まず管理薬剤師になる条件ですが、最低でも週32時間以上の店舗勤務は必須になります。通常は常勤薬剤師が管理薬剤師になる事が多いですが、稀に週32時間以上勤務のパートの管理薬剤師も存在しています。
管理薬剤師は残業が多くなる傾向があるため、残業代が出る企業かどうか確認するべき
また残業についてですが、勤務薬剤師よりは残業が多くなると考えてよいでしょう。前にも述べたとおり、管理薬剤師とは店舗の責任者です。管理薬剤師にしかできない業務もあるため、必然的に残業は多くなります。
また、ここで注意したいのが残業代についてです。企業によっては、管理薬剤師には残業代がつかない(残業代は管理薬剤師手当に含まれていると見なしている)ところもありますので、注意が必要です。
管理薬剤師になる前に、その企業での管理薬剤師の残業代がどうなっているのかは必ず確認しておきましょう。
管理薬剤師の兼務の可否ついて
管理薬剤師になる前に、もう一つ注意しておきたい点があります。管理薬剤師は基本的に、兼業ができないということです。こちらは薬事法で定められています。
管理薬剤師という責任のある立場上、兼業などはせず、その店舗のことに全力を尽くしてほしいという期待も兼ねての国の決まりでしょう。
とはいえ、業務内容によっては兼業ができることもあります。例えば調剤薬局の管理薬剤師が病院・調剤薬局・ドラックストア等で働くことは禁じられていますが、学校薬剤師や在宅ワークなど、通常の薬剤師業務以外の業務であれば、薬事法では禁止されていません。
ただし、兼業ができるかどうかは、あくまでも会社の就業規則によります。会社の人事に就業規則を尋ね、どんな職種で、何時までの勤務なら兼業が許されるのかなど、しっかり確認しましょう。
ちなみに、稀に兼業することを現職に隠して兼業先を探そうとする方がいますが、マイナンバー制度が始まった今、兼業先を隠すということは不可能です。必ず現職に確認してから兼業先を探しましょう。
終わりに
以上、今回は管理薬剤師と勤務薬剤師の一般的な違いについて述べました。
ひとえに管理薬剤師といっても、企業によっては管理薬剤師になるメリットデメリットはさまざまです。
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